公文書公開請求
市の保有する公文書について、公開請求をすることができます。
対象となる情報
平成10年4月1日以降に市が作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(録音テープ、磁気ディスクなど)です。
請求できる人
どなたでも請求できます。
公開請求にかかる費用
閲覧は無料ですが、写し(コピー)を希望されている場合は、以下の費用が必要となります。
媒体 |
写しの作成に要する費用(円) |
---|---|
用紙(A4、A3、B4) |
白黒 10円 |
光ディスク(CD-R記憶容量70メガバイト) |
70円 |
郵送による写しの交付を希望の場合は、返送にかかる切手をご負担いただきます。
- 写しの作成(複写機による複写)は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いるものとする。ただし、これによりがたいときは、日本産業規格A列3番の規格による用紙を用いることができる。
- 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合は、片面を1枚として計算する。
- 実施機関以外のものに委託して写しを作成した場合の費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
- この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。
請求方法
行政課に備え付けの公文書公開請求書に知りたい情報を記入し、長久手市役所本庁舎2階行政課に提出してください。請求文書が教育委員等市長以外の場合は、各実施機関での受付となります。郵送での請求はできますが、電話等による請求はできません。
公開決定
請求のあった日から、15日以内に公開するかどうかの決定をし、その結果を請求した人に通知します。なお、やむを得ない理由により、決定期間を延長させていただくことがあります。
公開する場合は、公開の日時や場所をお知らせしますので、「公開決定通知書」を持参のうえ、お越しいただきます。
非公開の場合は、「非公開決定通知書」にて、その旨を通知します。
公開できない情報
情報公開制度は、「原則公開」としていますが、公開することにより個人の権利利益を侵害したり、円滑な行政が行われなくなるような情報もあります。このため、次のような情報が記載されている場合は公開しないことがあります。
- 法令秘等情報…法律などの規定により公開できない情報
- 個人情報…個人に関する情報。ただし、市の職員など公務員の職務の遂行にかかる情報は、その職名、氏名、職務の内容を公開します。また、交際費や食糧費については、その相手方の氏名なども公開します。
- 法人等事業活動情報…法人などの事業活動に不利益を与える情報
- 社会的危害防止情報…公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議等情報…審議、検討、協議に関する情報で率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれたり、市民の間に混乱を生じさせるおそれのある情報
- 行政運営情報…市等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
決定に不服があるとき
請求した情報が非公開とされ、その決定に不服があるときは審査請求(この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)をすることができます。
市は審査請求があったときは、学識経験者等で組織する「情報公開審査会」に諮問し、審査会は市の行った決定を審査し、市に対し、答申をします。市は審査会の意見を尊重して公開するかどうか再決定します。なお、不服を申し出た人も、審査会に対し、意見を述べたり、意見書を提出することができます。
公文書公開請求書様式
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更新日:2020年12月02日