後援名義使用申請

更新日:2022年12月08日

後援を行うことができる事業等について

市が後援を行うことができる事業等は、原則市内で開催される催しで公共性の高いものかつ営利を目的としないものであって、次のいずれかに該当するものです。

  • 国、県又は地方公共団体が主催(共催)するもの
  • 行事の内容、入場料、会場が適当であると認められるもので、かつ、広く市民が参加できるもの
  • 過去に市が後援し、相当の効果を挙げた実績のあるもの

後援を行うことができない事業等及び許可の取消しについて

次のいずれかに該当するものは、後援名義使用の許可はできません。また、すでに後援を許可した事業が、実施前に次のいずれかに該当することが判明した場合は、後援の許可を取り消します。

  • 専ら営利又は商業宣伝若しくは勧誘を目的とする事業等であると認められるもの
  • 特定の政治活動又は宗教活動であると認められるもの
  • 事業等又は実施団体が、特定の思想又は宗教的な主義主張に関わると認められるもの
  • 事業等又は実施団体が、政治的な主義主張に関わり、かつ、事業等の後援を行うことにより市の中立性を損なうおそれがあるもの 
  • 公安又は風俗を害するおそれがあるもの
  • 暴力団又は暴力団員と関わりがあると認められるもの
  • 事業等の開催に当たり、代表者、役員等の責任体制が明確でないなど、事業等の遂行能力が不十分であるもの 
  • その他適当でないと認められるもの

申請の方法

事業等の後援を受けようとする時は、事業を実施しようとする日の1か月前までに、後援名義使用申請書に次の書類を添付して行政課庶務係へ提出してください。

  • 役員名簿、規約等、主催する団体がわかるもの
  • 開催要領等、事業内容がわかるもの
  • 入場料等を徴収する事業については、収支予算書等、事業の収支明細がわかるもの
  • (注意)その他、事業によっては審査に必要な書類を追加で提出していただくことがあります。
  • (注意)当該年度又は過去5か年度中に市の後援実績のある申請については、前回の申請時から内容に変更があった書類を除き、承認日の属する年度の翌年度から5か年度有効とし、添付書類を省略することができます。(内容に大幅な変更がない場合)

提出された申請書につきましては、審査を行い、後援名義使用許可通知又は後援名義使用不許可通知を交付します。

事業終了報告について

使用承認を受けた事業が終了したときは、1か月以内に後援名義使用事業実績報告書を提出してください。

要綱・申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課 庶務係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

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