家屋Q&A

更新日:2022年12月08日

家屋Q&A

よくお問い合わせいただく質問と、その回答(Q&A)について紹介しています。

下記の項目よりご確認下さい。

 

家屋とはどのようなものですか


課税の対象となる家屋とは、基礎などで土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的に供し得る状態にあるものです。

1.外気分断性・・・屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぐことができるもの

 

2.用途性・・・目的に応じて利用できる状態になっているもの

 

3.定着性・・・基礎等で土地に固定されて容易に移動できないもの

 

家屋が課税の対象となるのは、1月1日(賦課期日)現在、上記の条件を満たしている建物です。

新しく新築・増築または取り壊しをされた際は固定資産税が変わりますので申告書・届出書の提出をお願いします。

 

家屋の課税

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家屋が年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはどうしてですか

 

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋を評価替え(3年に一度)の時点において、同一のものを新築した場合に必要となる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。

 

ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれる仕組みとなっています。

 

建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

 

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家屋の固定資産税が急に高くなったのはどうしてですか

 

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、1世帯あたり、120平方メートルを限度として固定資産税額が2分の1に減額されます。

(長期優良住宅の認定を受けられている方は、3年度分が5年度分に延長されます。)

急に価格が高くなったのは、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

 

 

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物置などにも固定資産税は課税されますか

課税の対象になる家屋とは、屋根・周壁等を有し、土地に定着した建造物であって、居住、貯蔵等の用途性のあるものとされており、基礎工事などにより土地への定着性が認められるような場合は家屋として課税対象になります。

 

<課税対象となる物置など>

(例) コンクリートブロックで施行された基礎


コンクリートを流し込んだ上にコンクリートブロックを積む、あるいは、砂利を敷き詰めモルタルで均した上にブロックを積むなどして、土地への定着性が認められる場合には、基礎部以外の地面の状態に関わらず、固定資産税の課税となることがあります。

 

<課税対象とならない物置など>

(例)コンクリートブロックに簡単な転倒防止策を施したもの(基礎なし)

 

なお、完成後の施行状況により確認し個別に判断させていただいております。
個別具体的な問い合わせについては、税務課資産税係までお問い合わせください。

 

また、上記に該当しない物置・倉庫等でも、事業用の資産として減価償却額を法人税、所得税の損金の計算に算入している場合には、償却資産として申告していただき、固定資産税の課税の対象となります。

 

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固定資産税の評価替えとはどういうことですか

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据置く制度、換言すれば、3年ごとに価格を見直す制度がとられています(令和3年度は、評価替えの年です。)。

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二世帯住宅としての要件を満たすにはどのようなものが必要ですか

二世帯住宅としての要件として下記の項目を満たす必要があります。

(1)(原則として)建物外への専用の出入口が各世帯に備わっている。

(2)トイレ・キッチンが備わっている。

※浴室は要件としていない。

※流し台程度でもキッチンと認定することができる。

(3)独立的に区画された世帯となっている。

※独立的に区画された世帯とは、それぞれの出入口から独立したスペースでトイレ・キッチンがある状態を言う。各世帯が内部でつながっていてもよいが、建具で仕切られている必要がある(施錠できるかは要件としていない)。

(4)一世帯あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートルである。

 

上記の(1)~(4)の要件に該当する二世帯住宅であれば、各世帯の独立部分に対して120平方メートル分を上限として減額を行います。

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住宅を取壊したら、その年の固定資産税はどうなりますか

固定資産税・都市計画税は、課税の基準日である1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している方に課税されます。1月1日(賦課期日)現在で取壊されていた場合、家屋の課税はかかりません。家屋を取壊した場合は『家屋取壊届出書』の提出をお願いします。また、取壊した家屋で登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。


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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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