土地及び建物の相続登記について

更新日:2023年10月19日

土地及び建物の相続登記について

土地及び建物の所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記の手続が必要です。

長久手市の土地及び建物の登記を管轄する法務局は、名古屋法務局名東出張所です。

詳しくは、法務局にお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について(名古屋法務局)(外部リンク)

 

なお、土地及び家屋の固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が亡くなり、相続登記が完了していない場合や、未登記家屋を相続する場合は、税務課資産税係へ申告が必要です。

申告制度については、次のページでご案内しています。

税務課資産税係からのお知らせ

 

自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管を申請することができる制度です。

遺言書の保管後、変更する場合は何度でも再提出ができ、遺言者が亡くなられた後に相続人等へ通知がされます。

長久手市を管轄する遺言書保管所となる法務局は、名古屋法務局(本局)です。名東出張所では対応しておりませんのでご注意ください。

詳しくは、法務局にお尋ねください。

「自筆証書遺言書保管制度」について(名古屋法務局)(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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