令和9年度の個人住民税の主な改正について
令和9年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、
1 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
2 給与所得控除の見直し
3 住宅ローン控除の延長
が行われました。
これらの改正は、令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。
1 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |
| 給与所得控除の見直し | 最低保障額65万円 | 最低保障額74万円(下記2参照) |
| 同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ | 合計所得金額58万円以下 (給与収入123万円以下) |
合計所得金額62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の所得要件の引き上げ | 総所得金額等58万円以下 (給与収入123万円以下) |
総所得金額等62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 勤労学生の所得要件の引き上げ | 合計所得金額85万円以下 (給与収入150万円以下) |
合計所得金額89万円以下 (給与収入163万円以下) |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 最低保障額65万円 | 最低保障額69万円 |
2 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
※改正は令和9年度の個人住民税から適用されます。ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は2年間(令和9年度及び令和10年度)の時限措置となります。
| 給与等の収入金額 | 改正前(給与所得控除額) | 改正後(給与所得控除額) |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) | |
| ※給与等の収入金額が220万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5によって求めた額となります。 | ||
3 住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。
令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除します。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2026年10月06日