令和9年度の個人住民税の主な改正について

更新日:2026年10月06日

令和9年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、

1 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

2 給与所得控除の見直し

3 住宅ローン控除の延長

が行われました。

これらの改正は、令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

1 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

改正比較
改正内容 改正前 改正後
給与所得控除の見直し 最低保障額65万円 最低保障額74万円(下記2参照)
同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ 合計所得金額58万円以下
(給与収入123万円以下)
合計所得金額62万円以下
(給与収入136万円以下)
ひとり親の生計を一にする子の所得要件の引き上げ 総所得金額等58万円以下
(給与収入123万円以下)
総所得金額等62万円以下
(給与収入136万円以下)
勤労学生の所得要件の引き上げ 合計所得金額85万円以下
(給与収入150万円以下)
合計所得金額89万円以下
(給与収入163万円以下)
家内労働者等の必要経費の特例 最低保障額65万円 最低保障額69万円

2 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

※改正は令和9年度の個人住民税から適用されます。ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は2年間(令和9年度及び令和10年度)の時限措置となります。

改正比較
給与等の収入金額 改正前(給与所得控除額) 改正後(給与所得控除額)
190万円以下 65万円 74万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)
※給与等の収入金額が220万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第5によって求めた額となります。

3 住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除します。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

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