給与支払報告書の光ディスク等による提出について

更新日:2026年09月07日

令和3年1月1日以後、市町村へ提出する給与支払報告書については、前々年に税務署に提出した源泉徴収票提出枚数が「100枚以上」の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により行うことが義務づけられていますが、令和9年1月1日以後提出分から、提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます。

給与支払報告書を光ディスク等により提出される事業所の方は、以下をご確認のうえご対応お願いします。

1 eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAX(エルタックス)を利用し、給与支払報告書をインターネットを経由して電子データで提出することができます。eLTAXを利用するには事前の準備と登録等が必要となります。

eLTAXの利用届出や申告方法の詳しい情報につきましては、下記のホームページをご覧ください。

2 光ディスク等による提出

光ディスクを利用して媒体で提出していただく方法です。

・令和5年4月1日以降は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」提出が不要になりました。

・給与支払報告書を光ディスクで提出した場合、特別徴収税額の通知書を書面で送付します。

・副本の電子データ(特別徴収税額の通知書の電子データを格納した光ディスク)は送付しませんので、電子データが必要な場合は、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出してください。

光ディスク等の提出については、下記のホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0608
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか