固定資産税とは

更新日:2020年12月02日

固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には下記のとおりです。

固定資産所有者の詳細

土地

土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地又は家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(2)固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。具体的には下記のとおりです。

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(施盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具及び備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

なお次に掲げる項目については課税の対象となりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金参入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

注意:2.3.の場合であっても個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

(3)税額算定のあらまし

固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

詳しくは下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0609
ファックス:0561-63-2100

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