新築家屋の固定資産税・都市計画税について
家屋を新築されますと、その翌年度から固定資産税・都市計画税がかかります。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地・家屋・償却資産を所有している方がその資産の価格(評価額)に応じて納めていただく税金です。
都市計画税とは
都市計画税は、市街化区域内に土地・家屋を所有している方が、固定資産税とあわせて納めていただく税金で、都市計画事業(道路・公園等の整備や土地区画整理事業など)のために充てられます。
家屋の評価額は
家屋の評価は、「固定資産評価基準」(以下「基準」という)により、再建築評点数を求めます。
評価額=再建築費評定点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額
1 再建築費評点数
完成した家屋について、その建築構造と屋根や外壁、内装などに使われている資材の種類や、電気・給排水などの建築設備の状況を調査し、「基準」をもとに評価対象となった家屋を同一の場所にもう一度建てるとした場合に算出される建築費。
2 経年減点補正率
建築後の年数の経過によって生ずる家屋のいたみ具合による価値の減少を率であらわしたもの(初年度は、1年を経過したものとします。)。
3 評点一点当たりの価額
木造家屋は0.99、非木造家屋は1.1になります。このようにして求められた評価額は、固定資産税課税台帳に登録されます。
家屋の年税額は
固定資産税=課税標準額(価格)×税率(1.4%)
都市計画税=課税標準額(価格)×税率(0.25%)
※一定の要件を満たした場合、新築軽減が適用されます。
その場合、固定資産税=課税標準額(価格)×税率(1.4%)×1/2(新築住宅軽減)となります。
詳しくは、次をご覧ください。
新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅が次の要件を満たしていると、家屋にかかる固定資産税が一定期間減額されます。なお、居住部分を他の用途に利用するなどして、減額の要件を満たさなくなったときは、翌年度からはこの減額措置がなくなります。
区分 | 床面積要件 | 減額の対象となる税額 | 減額する率 | 減額の期間 |
---|---|---|---|---|
専用 住宅 |
50~280平方メートル以下 |
1戸あたり上限120平方メートルに相当する額 |
1/2 |
3年間 ※2 |
併用 住宅 |
50~280平方メートル以下 |
1戸あたり上限120平方メートルに相当する額(※1 居住部分のみ) |
1/2 |
3年間 ※2 |
認定長期優良住宅 |
50~280平方メートル以下 |
1戸あたり上限120平方メートルに相当する額 | 1/2 |
5年間 ※3 |
※1 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上である必要があります
※2 3階以上の耐火・準耐火構造住宅は5年
※3 3階以上の耐火・準耐火構造住宅は7年
◆認定長期優良住宅の減額を受けるためには、認定長期優良住宅を新築した日の翌年の1月31日までに、市役所資産税係へ申告することが必要です。
《提出書類》
1 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書 (PDFファイル: 52.6KB)
2 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
※所有者変更があった場合、変更認定通知書
平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅が対象です。
◆マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専用部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下・階段室等)の床面積」で判断します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区間された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
◆共同住宅が貸家として利用されている場合は、1戸あたりの居住部分の床面積要件が40平方メートル以上280平方メートル以下が新築住宅軽減となります。
◆準耐火構造住宅は、建築基準以上の「準耐火構造」のことで、住宅金融公社の「省令準耐火構造」のことではありません。
新築住宅(令和5年築)の税額計算
(例1)価格を12,000,000円、床面積を110平方メートルと仮定した場合
◆本来の税額
固定資産税 12,000,000円×1.4/100=168,000円
都市計画税 12,000,000円×0.25/100=30,000円
合計198,000円
◆新築住宅による軽減
固定資産税 12,000,000円×1.4/100×1/2=84,000円
軽減額 84,000円
198,000円(本来の税額)ー84,000円(新築住宅軽減)=114,000円
合計114,000円が税額となります。
(例2)価格を12,000,000円、床面積を140平方メートルと仮定した場合
◆本来の税額
固定資産税 12,000,000円×1.4/100=168,000円
都市計画税 12,000,000円×0.25/100=30,000円
合計 198,000円
◆新築住宅による軽減
固定資産税 {12,000,000円×1.4/100×120/140}×1/2=72,000円
軽減額 72,000円
198,000円(本来の税額)ー72,000円(新築住宅軽減)=126,000円
合計126,000円が税額となります。
その他
納税について
4月の初旬に納税通知書を送付いたしますので、お近くのコンビニエンスストアまたは金融機関、郵便局でお支払いください。また、納税には、口座振替制度やスマホ決済アプリなどのキャッシュレス納税が便利です。
◆納期
第1期 4月末日
第2期 7月末日
第3期 12月25日
第4期 2月末日
※月末及び12月25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度、固定資産課税台帳の閲覧制度
以下のリンクは、今年度(令和6年度)のものになります。参考にしてください。
家屋評価Q&A
以下のリンクは、家屋についてよく問い合わせがあるものをQ&Aにしたものです。
参考にしてください。
その他の税金
家屋の新増築については、固定資産税や都市計画税のほかに、次のような税金があります。
これらの税金には、一定の要件にあてはまると軽減措置が受けられるものがありますので以下のリンクより、一度ご確認ください。
◆県税
◆国税
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更新日:2024年04月16日