改葬許可申請について

更新日:2026年09月01日

改葬とは、墓地に埋葬・埋蔵されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことです。改葬を行うには、現在使用されている墓地等がある市区町村へ改葬の申請を行い許可を受けなければなりません。

※長久手市内の墓地等から移動させるときのみ長久手市で申請できます。長久手市外から長久手市内へ移動する場合は、現在使用している墓地等がある市区町村で申請してください。

申請書等

申請者

現在遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地の使用者

※現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください。

申請場所

長久手市役所本庁舎1階市民課窓口

必要書類

下記以外にも書類が必要になる場合があります。

窓口で申請する場合

・改葬許可申請書(申請者の自署又は記名押印が必要です)

・埋葬(納骨)の事実を証明する墓地等管理者の証明(改葬許可申請書に証明欄あり)

(墓地等管理者の発行した埋蔵(収蔵)の事実を証する書面の提出でも可能です。)

・改葬先の受入証明書等(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)

・現在の墓地使用者からの承諾書(現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合のみ)

・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・委任状(窓口に来る方と申請者が異なる場合のみ)

・死亡者の本籍・死亡年月日が確認できる火葬許可証又は死亡の記載がある戸籍謄本※

・申請者と死亡者との関係の分かる戸籍謄本※

※本籍地が長久手市の場合は省略できます。コピーでも可。

郵送で申請する場合

・改葬許可申請書(申請者の自署又は押印が必要です)

・埋葬(納骨)の事実を証明する墓地等管理者の証明(改葬許可申請書に証明欄あり)

(墓地等管理者の発行した埋蔵(収蔵)の事実を証する書面の提出でも可能です。)

・改葬先の受入証明書等(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)

・現在の墓地使用者からの承諾書(現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合のみ)

・郵送の手続をする方の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・委任状(郵送の手続をする方と申請者が異なる場合のみ)

・死亡者の本籍・死亡年月日が確認できる火葬許可証又は死亡の記載がある戸籍謄本※

・申請者と死亡者との関係の分かる戸籍謄本※

※本籍地が長久手市の場合は省略できます。コピーでも可。

・返信用封筒(送付先の郵便番号・住所・氏名を明記し、切手を貼ったもの)

送付先

〒480-1196
愛知県長久手市岩作城の内60番地1
長久手市役所市民課

改葬許可証の交付について

申請から交付までに通常1週間ほどかかります。(郵送の日数は除く)

時間がかかる場合がありますので、余裕を持って申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 戸籍係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0607
ファックス:0561-63-2100


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