スライド条項の適用について
長久手市公共工事請負契約約款第26条に規定する「スライド条項」について、平成28年4月1日から愛知県の運用に準じて取扱うこととします。
下記対象工事の請負代金額の変更を申請する際は、愛知県の運用を併せてご確認下さい。
愛知県の運用は下記リンクをご覧ください
全体スライド
対象工事
- 請負契約締結の日から12か月を経過した工事で、残工事の工期が2か月以上あるもの
- 請負代金額の変更額が、当該工事の変更前残工事代金額の1.5%以上変動するもの
変更対象
資材、労務単価等
単品スライド
対象工事
- 残工事の工期が2か月以上あるもの
- 対象材料の価格が、実際の搬入時又は購入時における実勢価格を用いて当該工事の請負代金を再計算した場合に、1%以上変動するもの
対象資材
燃料類、鋼材類、アスファルト類、コンクリート類、その他発注者・請負者間の個別協議に基づく
インフレスライド
対象工事
- 残工事の工期が2か月以上あるもの
- 請負代金額の変更額が、当該工事の変更前残工事代金額の1%以上変動するもの
変更対象
資材、労務単価等
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更新日:2020年11月30日