選挙権と被選挙権
私たちは、満18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件があります。
備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること。 |
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知事・都道府県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者 |
権利を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
成年被後見人の方々の選挙権について
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。
また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。
被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・議会議員、市区町村長・議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
備えていなければならない条件
衆議院議員 |
日本国民で満25歳以上であること |
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参議院議員 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県知事 |
日本国民で満30歳以上であること |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権をもっていること |
市区町村長 |
日本国民で満25歳以上であること |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権をもっていること |
お問い合わせ先
長久手市選挙管理委員会(総務部行政課内) 電話:0561-56-0605
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更新日:2020年11月30日