選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日(土曜・日曜・休日の場合は、翌開庁日)に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
選挙人名簿登録者数
令和7年3月1日 | 48,033人 |
---|---|
令和6年12月1日 | 48,001人 |
令和6年10月14日 | 48,002人 |
令和6年9月1日 | 47,941人 |
令和6年6月1日 | 47,766人 |
令和6年3月1日 | 47,663人 |
令和5年12月1日 | 47,658人 |
令和5月9月1日 | 47,537人 |
令和5年8月19日 | 47,559人 |
投票区別登録者数は、下記ファイルをご覧ください。(最新分のみ)
投票区別登録者数(令和7年3月1日現在) (PDFファイル: 21.5KB)
選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる場合
1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
申請の方法
閲覧するにあたっては、閲覧申出書に必要な次のものを用意して、事前に選挙管理委員会に提出してください。
閲覧目的により様式が異なるため御注意ください。
特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (Wordファイル: 26.0KB)
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル: 34.0KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 20.5KB)
承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 17.0KB)
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (Wordファイル: 36.0KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 20.5KB)
選挙人名簿抄本の閲覧状況
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更新日:2025年04月07日