行政手続制度(長久手市役所への許認可申請等)について

更新日:2020年11月30日

長久手市では、平成9年7月1日に行政手続条例が施行され、以下のように行政手続について規定されました。

1 制度の趣旨、目的

行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護を目的とし、行政の行う処分、行政指導及び届出に関して共通する事項を定めたものです。

2 制度の概要

(1) 条例に基づく処分、許認可、不利益処分について

ア 申請に対する処分

  • (ア)申請に対する許認可の具体的な基準(審査基準)を定め、できる限り公表することが規定されています。
  • (イ)申請に対する処分をするまでに要する標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、公にすることが規定されています。
  • (ウ)申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、当該処分の理由を示すことが規定されています。
  • (エ)申請者の求めに応じて申請手続及び審査状況についての情報提供に努めることが規定されています。

イ 不利益処分

  • (ア)不利益処分をするかどうかやどのような不利益処分とするかについての基準を定め、公にするように努めることが規定されています。
  • (イ)不利益処分をしようとする場合には、処分を受ける者について意見陳述の手続を執ることが規定されています。
  • (ウ)不利益処分をする場合には、処分を受ける者について当該処分の理由を示すことが規定されています。

(2) 行政指導について

行政指導は任意の協力によるものであるなどの基本的取扱いについて規定されています。

(3) 届出について

届出の義務の履行は、届出書の記載事項に不備がなく、添付書類等条例等の規定上問題がない場合で、届出書が提出先に到着したときであると規定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 行政課 庶務係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0605
ファックス:0561-63-2100

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