長久手市みんなでつくるまち条例について、知って、考えるタウンミーティングを開催しました

更新日:2020年11月30日

 本市では、平成24年度から(仮称)長久手市自治基本条例の制定に向けた取組を進め、このたび、条例素案をとりまとめました。
 そこで、この条例素案について、知って、考えるタウンミーティングを6回開催しました。

輪になって椅子に腰かけて話し合いをしている小さな子供を連れた母親と4人の男性の写真
4人ずつのグループに分かれて話し合いをしているタウンミーティング参加者の写真

開催日時

  • 2017年11月17日
  • 2017年11月21日
  • 2017年11月22日
  • 2017年11月23日
  • 2017年11月24日
  • 2017年11月25日 17日(金曜日)、23日(木曜日・祝日)、24日(金曜日)、25日(土曜日)は、午前10時から午前11時30分まで
  • 21日(火曜日)、22日(水曜日)は、午後7時から午後8時30分まで

開催場所

  • 17日(金曜日)杁ケ池体育館 ミーティングルーム
  • 21日(火曜日)西小校区共生ステーション
  • 22日(水曜日)福祉の家 研修室
  • 23日(木曜日・祝日)北小学校 多目的室
  • 24日(金曜日)市役所北側 会議室棟 会議室D・E・F
  • 25日(土曜日)市が洞小学校多目的室

対象

どなたでも

内容

  • 条例素案とこれまでの取組についての説明
  • 質疑応答、意見交換

費用

無料

申込方法

申込不要。ご都合のよい日にご参加ください。

開催結果

 このタウンミーティングは、自治KEN(条例検討委員会)の有志メンバーとともに企画、運営を行いました。

 タウンミーティングのちらしは、下記リンクからダウンロードできます。

内容

  • みんなでつくるまち条例とは
    …この条例の制定趣旨、必要性について
  • これまでの歩みとこれから
    …市民と職員による条例検討委員会の取組及び成果、今後のスケジュールについて
  • 条例素案の内容説明
    …条例の趣旨及び内容について大まかに理解していただくための章ごとのポイントの説明
  • 意見交換
    …説明等を受けて、日常の暮らしや自身のまちづくり活動と、この条例を読んでみて感じたことについての意見交換

日時、開催場所及び参加者数

ダウンミーティングスケジュール詳細

日時

場所

参加者数

意見交換内容

11月17日(金曜日)

10時00分~11時30分

杁ケ池体育館 ミーティングルーム

20人

11月17意見交換の内容(PDFファイル:101.7KB)

11月21日(火曜日)

19時00分~20時30分

西小校区共生ステーション

12人

11月21日意見交換の内容(PDFファイル:101.6KB)

11月22日(水曜日)

19時00分~20時30分

福祉の家2階 研修室

9人

11月22日意見交換の内容(PDFファイル:53.2KB)

11月23日(木曜日・祝日)

10時00分~11時30分

北小学校 多目的室

20人

11月23日意見交換の内容(PDFファイル:102.6KB)

11月24日(金曜日)

10時00分~11時30分

市役所会議室棟 会議室D・E・F

16人

11月24日意見交換の内容(PDFファイル:102.2KB)

11月25日(土曜日)

10時00分~11時30分

市が洞小学校 多目的室

10人

11月25日意見交換の内容(PDFファイル:101.8KB)

合計87人にご参加いただきました。

各回の意見交換の内容は、一括して下記リンクからご覧いただけます。

資料

まとめ

 意見の内容から、これからのまちづくりを進めていく上での大切な要素が本条例に盛り込まれているかどうか、関連する条項に照らして確認し、次のとおり整理しました。

あいさつを基本として、互いに声かけ合っていくこと。(まちづくりへの参加、防犯・防災、支え合い・助け合いにつながる)

関連する条項

第10条 市民参加及び協働
まちづくりの担い手同士が、「声をかけ合い、人を集め、対話を繰り返す」ことについて定めています。

多様な方法による積極的な情報提供を行い、情報共有を進めること。

関連する条項

  • 第4条 まちづくりの基本原則、情報共有の原則
  • 第16条 市政運営の基本原則 第2項
    まちづくりの基本原則に基づき、市は、あらゆる情報について、「わかりやすくかつ積極的な情報提供」を行います。広報、ホームページだけでなく、多様な広報手法を検討していく必要があります。

市民の「やりたい!」を実現するための仕組み(市民と行政をつなぐ中間的な支援を行う組織、体制等)の必要性

関連する条項

  • 第9条 職員の役割及び責務 第2項
    職員は、「…課題等を把握し、部署間で連携して解決」に努めます。
  • 第12条 まちづくり組織
    市は、概ね小学校区単位の地域で、市民主体のまちづくりを進めるための仕組みづくりを進めています。地域による組織運営がされることで、市民同士がつながり、やりたいことの実現につながるものと考えます。

なお、条例内容についての意見とそれに対する市の考え方は、以下のとおりです。

意見内容詳細

意見内容

市の考え方

財政・執行・予算作成時の情報公開責任を明記すべき。

情報公開の項目については、個別具体的な内容ですので、今後のパブリックコメントの結果も踏まえ、総合的に判断していきたいと考えています。

  •  市長は、市民参加型予算編成による予算案をもとに執行業務を行う。

  • 議員は、市民参加型予算編成による予算案をもとに議会を行う。

  • 市民は、市政に対し市民参加型予算編成へ参加できる権利を持つ。

  • 市民主権を明確にする条例にするために、市政を執行する予算編成を市民参加型へ!

予算編成方法については、個別具体的な内容ですので、今後のパブリックコメントの結果も踏まえ、総合的に判断していきたいと考えています。

議員の役割の記述がないので、記載すべきでは。

「議員の責務」は、議会基本条例の定めによるものであるため、記載していません。

今後のパブリックコメントの結果も踏まえ、総合的に判断していきたいと考えています。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課 企画調整係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0600
ファックス:0561-63-2100

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