新型コロナウイルス感染症対策における使用料等の還付について
新型コロナウイルス感染症対策として、使用及び利用を中止した場合の使用料等の還付について下記のとおり対応します。
- 対象事業等
新型コロナウイルス感染症対策として使用又は利用を中止した事業等で、還付が発生するもの。 - 対象期間
令和2年2月20日から - その他
還付額及び具体的な還付手続等については、各担当部署に問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 情報課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0601
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2021年03月01日