公益通報制度
制度概要
近年、事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。
「長久手市」への通報を行おうとする場合(長久手市が処分等の権限を有する行政機関となる場合)は、以下の2つの保護要件を満たすことが必要です。
(1)不正の目的で行われた通報でないこと
(2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること(根拠となる資料等が必要)
また、通報時に通報者の氏名及び連絡先等が明らかにされない場合は、通報された情報は情報提供として受け付けます。
通報方法
文書、電話、面談などにより受け付けています。事業所名及び氏名、通報する事実の発生日時とその状況等をお知らせください。
なお、本市が処分又は勧告等をする権限を有しない場合は、権限を有する他の行政機関をご案内させていただきます。
◇文書の場合
封筒に「公益通報」と明記し、下記のあて先へ送付してください。
〒480-1196 長久手市岩作城ノ内60番地1 長久手市役所 情報課あて
◇電話、面談の場合
通報者の秘密保持のための対策を講じて聴取します。
(参考)
○長久手市外部公益通報処理要綱
○法律などを詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部リンク)をご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2020年11月30日