会計年度任用職員制度について

更新日:2022年11月07日

会計年度任用職員とは

「会計年度任用職員」とは、任期の定めがある非常勤の地方公務員(一般職)です。

任用期間など

  • 1回の任用期間は、原則1会計年度(4月1日~翌年3月31日)の最長1年です。ただし、一部の職で、1年未満の任用期間があります。
  • 採用は、原則、選考により決定します。
  • 勤務実績(人事評価)により、年度を超えて再度任用する場合があります(2年度まで)。ただし、公務員には労働契約法が適用されないため、再度の任用を繰り返して5年間継続勤務しても、無期雇用に転換されることはありません。

勤務場所

市役所本庁舎のほか、市内公共施設等

報酬など

報酬

  • 報酬は、職種、学歴及び職務経験に応じて決定します(職種ごとに上限あり)。
  • 支給される報酬には、地域手当相当分が含まれます。
  • 時間外勤務等を命じられて勤務した場合は、報酬を支給します。

手当

1会計年度内の任期が6か月以上、かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上の場合、年2回期末手当が支給されます。

費用弁償

常勤職員に準じ、通勤距離が2キロメートル以上の場合に、通勤方法、通勤距離に応じて通勤にかかる費用が支給されます。

その他

給与改定等により、報酬単価及び期末手当月数が変更になる場合があります。

勤務日数、勤務時間

勤務日数、勤務時間は、1日7時間45分未満、週38時間45分未満の範囲で、職種や所属ごとに定めます。

年次有給休暇、特別休暇

  • 年次有給休暇は、その年度の勤務予定日数と継続勤務期間に応じて付与します(最大20日)。
  • 特別休暇として、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇などの有給休暇、子の看護休暇、短期の介護休暇などの無給休暇があります。

育児休業、介護休暇

  • 育児休業や介護休暇を取得することができます。ただし、1週間の勤務日数や勤務時間数の要件を満たしている必要があります。
  • 休業中は無給ですが、社会保険加入者や雇用保険加入者は、出産手当金(全国健康保険協会)、育児休業給付(ハローワーク)などが給付されます(一定の条件有)。

社会保険・公務災害補償など

  • 1週間の勤務時間により健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
  • 職種及び所属により「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」又は「労働者災害補償保険」のいずれかが適用されます。

身分保障と服務規定

  • 条件付採用期間を除き、身分保障規定(法律・条例に定めた理由を除き、意に反して降任、免職、休職、降給されない)が適用されます。
  • 常勤職員と同様に服務規定が適用され、それに反した場合は、懲戒処分の対象となります。ただし、パートタイム会計年度任用職員は、服務規定のうち「営利企業への従事等(兼業)の制限」は受けませんが、兼業を行うことによって職務の公正を確保できなくなるおそれがある等の場合は、認められないことがあります。

申込資格

地方公務員法第16条の規定に基づき、次に該当する方は申し込むことができません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人またはその執行を受けることがなくなるまでの人
  • 長久手市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない
  • 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた人
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

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この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 人事課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0604
ファックス:0561-63-2100

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