等級等ごとの職員数の公表について
地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、個々の具体的な職務の各等級への格付けの運用に係る地方公共団体の説明責任を強化し、職務給の原則の徹底を図るため、等級及び職制上の段階ごとの職員数を公表します。
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更新日:2025年04月30日