長久手市いじめ防止対策連絡協議会
開催日時 |
平成27年11月16日(月曜日)午後2時から午後3時15分 |
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開催場所 |
北庁舎2階第5会議室 |
出席者氏名(敬称略) |
委員 愛知県中央児童・障害者相談センター 高橋知江 |
欠席者氏名(敬称略) |
なし |
審議の概要 |
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公開・非公開の別 |
一部非公開 |
傍聴者人数 |
1人 |
問合先 |
教育部 教育総務課 0561-56-0625 |
会議録
事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第1回「長久手いじめ問題対策連絡協議会」を始めさせていただきます。 本日の会議の中で、会長を決めていただきますので、それまでについては、教育総務課長の角谷が進行させていただきますので、よろしくお願いします。それでは、開会にあたり、長久手市教育委員会教育部長 川本よりご挨拶させていただきます。
事務局 教育部長の川本です。本日はお忙しい中、長久手市いじめ問題対策連絡協議会にご参加いただき、ありがとうございます。事務局を代表し、ご挨拶させていただきます。 本協議会については、平成25年に制定されました、いじめ対策推進法と今年6月に制定しました、本市の長久手市いじめ対策連絡協議会等の設置条例、並びに、同じく6月に制定しました長久手市いじめ防止基本方針に基づいて設置しています。本協議会の目的については、いじめの防止及びいじめの早期発見、いじめへの対処のための対策を効果的に推進するために関係機関及び、団体との連携、情報共有によって、いじめをなくすことを最終目的と考えています。いじめ対策推進法が施行され2年が経ちます。この間、多くの市町で基本方針や条例等を設置されていますが、いじめが原因で、かけえがえのない子どもたちが命を落とすという事案があとを絶ちません。長久手市では、そのようなことが起きないように、この協議会の中で、皆様方からのご意見を伺いながら、長久手市のいじめ対策について、考えていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。
事務局 ありがとうございました。 では、次第に沿って進めさせていただきます。 次第の2、委嘱状の交付です。 委嘱期間は本日から2年間となります。委員に異動があった場合は前任者の残任期間となります。なお、委嘱状は机上に配布させていただきまして、交付に代えさせていただきます。続いて、次第の3委員紹介として、恐縮ですが、資料1の順に自己紹介をお願いします。
(委員 自己紹介)
事務局 続きまして事務局の自己紹介をさせていただきます。
(事務局 自己紹介)
事務局 それでは、次第の4 会長及び職務代理者の選出に入ります。資料2の長久手市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第5条第1項により、会長は委員の互選によって定めるとなっています。どなたか、自薦、他薦はございませんか。
委員 教育長の堀田先生にお願いしたいと思います。
事務局 堀田教育長を推薦するご意見がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
委員 (全員異議なしとの声あり)
事務局 それでは、堀田教育長に会長をお願いしたいと思います。続きまして職務代理者を決めたいと思います。同条例の第5条第3項で会長が指名するとなっています。
会長 僭越ながら、大変お世話になっている愛知警察署生活安全課長の小笠原様にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
事務局 よろしくお願いします。それでは、会長からご挨拶をお願いします。
会長 それでは、よろしくお願いします。
昨今、いろいろな話題が日本中をかけめぐっていますが、明日は我が身で、長久手市でも起こるかもしれない、そういう気持ちでいつも対応しています。この協議会では、つらい事件が起きないよう、皆さんから様々な意見やアドバイスをいただきたいと思いますので、忌憚のないご意見をお願いします。
事務局 それでは、条例の第7条に基づき、議長は会長が行うとなっていますので、進行は会長にお願いします。
会長 では、次第の5 長久手市いじめ問題対策連絡協議会について、事務局から説明をお願いします。
事務局 資料3いじめ防止対策推進法の14条第1項の規定に基づき、資料2長久手市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例を制定し、教育委員会及び学校と、関係機関・団体の連携を図り、関係機関などが行ういじめの防止等の取り組みについて、情報共有などを図るために開催することになりました。また、この会議は、原則公開とさせていただきますが、個別の事案に係る案件について協議する場合は、非公開とします。説明は以上です。
会長 ただいまの説明に対し、ご意見、ご質問はありませんか。ないようですので、議題6について、⑴いじめ防止に係る取り組みについて、事務局から説明をお願いします。
事務局 長久手市では、先ほどのいじめ防止対策推進法第12条に基づき、資料4「長久手市いじめ防止基本方針」を定めました。また、学校も同法第13条に基づき、「学校いじめ防止基本方針」を各校において作成しています。いじめに対する取組みとして、⑴いじめの未然防止⑵いじめの早期発見⑶いじめへの対処、⑷関係機関との連携の4項目に市として取り組んでいきます。 次に、市が実施すべき施策として、いじめ防止等に関係する機関等で組織する、この「長久手市いじめ問題対策連絡協議会」設置について規定し、いじめの防止等の取組に関して、連絡調整等を行います。また、法第14条第3項の規定に基づき、条例第9条に規定する「長久手市いじめ問題専門委員会」についても明記しています。これは、法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査も行う機関としています。 また、法第30条第2項の規定に基づき、「長久手市いじめ問題調査委員会」により再調査を行います。これは、条例第16条に規定しています。長久手市いじめ防止基本方針についての説明は以上です。続いて、各学校が実施する施策について、ご説明します。
事務局 資料5各学校が実施する施策について、学校におけるいじめ防止等の対策のための組織については、教職員により組織した「校内いじめ不登校対策委員会」を設置し、組織で対応しています。 いじめ防止に係る取組みについて、学校は、いじめは、どの児童生徒にも起こりうるという共通認識のもとに、児童生徒の基本的な生活習慣の定着、人間関係作り、規範意識の育成及び定着を目指して、様々な機会を通じて啓発や指導を行っています。 また、学校生活全般で、「基本的な生活習慣の定着」と「コミュニケーション能力の向上」を図っています。そして、学校、学年、学級等の集団の中で「規範意識の育成」や教職員や友人たちとの「信頼関係の構築」を目指し、風通しの良い人間関係の育成を目指しています。早期発見に向けての取組として、いじめのサインを見逃さずに児童生徒を観察する、学期に一度の生活アンケートを実施し、いじめに関連する設問に答えてもらい、自分自身のいじめや級友のいじめを訴える機会を作り、それを基にして、教育相談等を行っています。いじめの認知件数については、児童生徒の問題行動生徒指導上の調査において、平成24年度は、小学校で13件、中学校で39件。平成25年度においては、小学校で13件、中学校では26件。平成26年度においては、小学校27件、中学校24件の報告を受けています。 また、生活アンケートについては、このようないじめの訴えをもとに、教育相談週間を実施し、担任と一人一人の児童生徒との面談を行っています。アンケートでいじめを訴えた児童生徒だけでなく、さまざまな児童生徒からの声にも耳を傾け、周囲の児童生徒のいじめについても見逃さないように努めています。 さらに、PTA総会や各種行事、懇談会など、さまざまな機会を通じて、保護者との情報交換が密にできるような関係作りを日頃から心がけています。さらに、教員が地域を巡回するなどし、情報収集にも努めています。 いじめの早期解決に向けて、情報提供があった場合は、「校内いじめ不登校対策委員会」を緊急に招集し、いじめの内容、対策等を市教委に報告し、保護者等と連携をとりながら、速やかに対応をしていきます。 また、心のケアについて、担任だけでなく、養護教諭、こころの相談員やスクールカウンセラー等により行います。
会長 ありがとうございました。ただいまの説明についてご意見、ご質問などありますか。
委員 いじめには色々なケースがありますが。昨今は、インターネット、ラインなど、新たな時代に即したケースが出てきています。今、学校で生活アンケートをされている中では、どのようないじめがあったか、いじめを発見し、どのように指導をされているか、また、いじめられている児童生徒のケアについては、具体的にどのようにされているのか、お尋ねします。
事務局 からかい、悪口や仲間はずれというような、いじめが多いと思われます。今のところ、暴力などはないですが、LINE等による仲間はずれについても聞いています。また、心のケアについては、保健室で対応したり、スクールカウンセラーや心の相談員等による対応や、会議室などで担任やさまざまな先生から話を聞くということを行っています。
会長 他には何かご意見等ありませんか。
委員 実際に、名古屋市などでは、アンケートや教育相談をしていても事件が起きてしまっています。アンケート等を実施しているということだけではわからない、「声なき声」をどうやって拾い上げていくことが重要です。最近、子ども同士で問題を解決する能力が低下してきていると言われていますが、いじめの未然防止のため、児童生徒のコミュニケーションの向上とは、どのように実施していくのでしょうか。また、事件が起こると、学校や教育委員会への批判が集まって、家庭の責任については表に出てきませんが、保護者の責任について、理解を求めるのは非常に難しい中、どういう方法があるのか、教えていただけますか。
事務局 「声なき声」を拾い上げるというのは、本当に難しいものです。やはり、日常における、子どもたちの変化を読み取ることが重要だと思います。変化については、できるだけ小さなうちに読み取るようにしています。また、生活アンケートでは、いじめは、周囲の子たちからの訴えにより分かることがあります。また、保健室という窓口があります。保健室は、けがの治療だけでなく、心のケアやコミュニケーションの場でもあります。また、法務局が出している、いじめミニレターというもので発覚したこともあります。また、言葉で表すということが苦手な子どもが多いため、コミュニケーションの取り方については、国語の学習だけでなく、さまざまな時間で話のきっかけづくりをするような学習もしています。 また、家庭の協力という点について、様々な形で保護者の方々と話をする機会を設けて、家庭と地域との連携や協力についてお願いをしています。以上です。
委員 ありがとうございました。
会長 その他何かご意見等ありませんか。いじめ問題の現状について、具体的なものがあれば、説明をしてください。
事務局 現在、市では、重大な事態は起きていません。いじめを受けた児童生徒の対応については、状況改善に向けて、長い時間をかけて、本人からの事情を聞き、いじめの原因となった人間関係の是正等も行いながら対応していきます。
会長 いじめ問題の現状について、何かご意見等ありませんか。
委員 いじめをした子どもへの指導について、いじめというのは、皆がやるから何となく無視をしてしまった、といった軽い意識の子どもが多いと思いますが、そういう子に対しての指導というのはどのように行われているのでしょうか。
事務局 いじめというのは、いじめをした側には悪意がないが、やられた側にとっては、悪意を感じていることが多いです。そのため、例えば、数名で悪口を言うという場合には、悪口を言った事に対して、どういう思いで言ったのか、そして、それを言われたら相手がどんな気持ちになるのか、という具体的な指導を行います。
会長 その他ご意見等ありませんか。では、次に、⑶関係機関等の取組について、事務局から説明をお願いします。
事務局 この協議会は、いじめ問題に対して、それぞれの関係機関において、どのような活動をしているかということを共有する目的がありますので、今後の市のいじめ問題対策に活かしていくため、情報提供をしていただきたいと思います。なお、学校と警察連携に係る協定を締結しているということをご紹介させていただきます。以上です。
会長 警察との連携については、昨年度に協定を締結し、ご協力いただいています。それぞれの機関における、いじめの対策について、色々なご意見やご提案をいただければと思います。
委員 「声なき声」について、学校がいろいろな対策を行っていても、何でも無い、元気だというふりをしている子どもがいれば、それを見抜けなくてはなんともなりません。その声を知る術はあるのでしょうか。把握するためには、どうすればよいのでしょうか。
委員 法務局に送られてくるミニレターでは、はっきりと「私は先生の前で元気なふりをしている」と書いてあることがあります。実際、見抜くことは難しいと思います。今回亡くなった生徒もそうですが、親にも相談しないようです。
委員 現場では、とても苦慮しています。名古屋市のような事件は、市においても起こりうる事だと思います。ただ、元気なふりをしているかもしれないと疑って接するのも、果たしてどうなのかと思います。学校では、子どもの変化に、誰が気づいて、誰と情報共有をしていくかが重要です。保健室は、子どもの情報を得るにはとても重要であり、得た情報は必ず担任や学年主任に伝えることが必要です。
会長 何か良い方法はあるのでしょうか。
委員 ミニレタ-では、先生によっては、先生に言えなくてもここに書いたらいいんだよと配ってくれる先生もいるようです。
会長 警察には、こういった声は入ってきますか。
委員 「声なき声」については、やはり表面に出てこないもので、警察にも相談等はありますが、名前や住所も言わず、内容だけ言われることがあります。そういう場合は、対応もできず、とても困ります。以前、西尾市や緑区で起こったいじめの事件に関わりましたが、それらの事件では、いじめられている子どもからは、一切いじめられているという話は聞いていませんでした。西尾市の事件では、日記から被害等が明らかになりましたが、緑区の事件は、外部からの情報により、いじめがあったことが発覚しました。やはり、家庭において子どもの状況を、しっかりと見ていただくことが重要であり、特に、思春期の子ども達は、いじめられているということを隠す傾向があるため、普段と違う行動や、服の汚れといった、少しの変化について注視し、変化があればすぐに学校へ相談してもらうことが必要だと思います。また、私たちは、関係機関として、それぞれが把握した中で、できる最大限のことを全て行っていく姿勢が重要だと考えています。いじめの中でも、犯罪等悪質のものについては、警察が事件として関わり、指導も当然行います。しかし、無視やからかい等によるいじめの場合、警察として関わるのは厳しいです。少しずつ時代が変わる中で、時代に即した対応をしていく必要があると思います。
委員 子どもは、年齢的に中学生になると、親だけでなく大人に対して、自分の弱いところを見せたがらないところがあり、そのうえでどうやって把握していくかという難しさはあります。私たちは、実際に中学生の子どもと接しているなかで、常日頃の何気ない雑談でも、それを積み重ねていくことで、ちょっとした変化を気づきやすくなると思っています。
委員 一母親として、家庭の中で、中学生の息子とどうやって関わっているかというと、ご飯を食べる、風呂に入るといった会話しかしていません。後は、自分の部屋で、ゲームやテレビを見たり、宿題をやっていたりです。母が、今日はどんなことがあったのかと聞いても、うざいと言われます。その中で、変化を感じるというのはどうしたらよいのかと考えると、帰ってきた学生服のチェックを入れたり、お風呂の着替えの時にチェックしたり、というところしかできません。また、心配なことがあっても、絶対に本人は親には隠そうと嘘をつきます。家で一生懸命関わろうと思っても、なかなか発見することできないです。サインを出してくれれば良いですが、黙ってしまったら、どうしたら良いのか、難しい問題だと思います。
会長 その他何かご意見等ありませんか。
委員 重大事態の調査について、「この調査は、民事、刑事上の責任追及やその他の訴訟等への対応を直接の目的とするものではなく、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るためです」と記載されています。今まで通りの事を同じように仕事をやっていて、ある日突然、業務上訴えられ、個人の責任を問われて懲戒免職になったということがありました。今までやってきたことが、時代の流れに受け入れられず、訴訟で負けてしまったということです。このような意味においては、訴訟対応というのも必要ではないかと思います。また、いじめの加害者に対する措置として、「教育委員会は、いじめたとされる児童生徒の保護者に対して学校教育法の規定に基づき、当該児童生徒の出席停止を命ずる等、必要な措置を講じます」と記載されていますが、出席停止以外のことも行うのでしょうか。また、愛知県で人権相談があった事例として、出席停止を命じられた人から、いじめた側であるために、他の生徒とは別に、独りで授業を受けさせられ、それが1年程度続き、それは人権を侵害しているのではないかといったことがありました。
事務局 民法では、個人が被告として訴えられる可能性もあるため、職員の中でもそれに備えて、保険に入っている者もいますが、公務員の場合、ご意見いただいたような対応をしているところは少ないと思います。
委員 保護者の方が、学校ではなく、個人、例えば先生を訴えるということですね。
事務局 相談したが、何も対応をしなかったと、個人を訴える可能性はあります。裁判官の判断によっては、個人に損害賠償請求が行く場合もあるようです。
事務局 いじめ防止基本方針では、そういう事態が起こった場合は、あくまでも問題を解決するのが第一であることから、いじめた側の保護者に対して、刑事上の責任を追及する目的で調査をするものではないと記載をしています。
事務局 出席停止の措置については、これまで長久手では実施したことがありません。ただ、かなり重篤ないじめにより、心が傷ついてしまい、いじめた子がいるために、いじめられた子が登校できなくなるのであれば、出席停止の措置をすることはあり得ます。その際、学習することは必要であるため、代替措置を考える必要があると思います。例えば、市内の適応指導教室において、学習を保証するといったことも検討する必要があると思います。
委員 先程からの「声なき声」に関連して、子どもたちの把握という観点の補助として、今年は、QUテストを1回実施しました。今後は2回実施できるようにし、子どもたちの状況を把握したいと思っています。また、保護者の理解という点については、本当に難しい問題で、今の社会の情勢は、いじめられた方に特化して守るものとされています。初期段階における、子ども達の微妙な人間関係に目を向けず、最終的な結果だけを見てしまいがちですが、子どもたちの乗り越える力や、自立する力に対して、世間が見守るということが必要だと思います。困っている時は、困っていると言い、自分で乗り越えて行く子どもに育っていってほしいと思っています。
委員 死んではいけないというメッセージを、もっと声を大にしてほしいと思います。今困っていても、生きていたら何かある、という発信をどんどんして欲しいと思います。
会長 この協議会では、次回までに、皆さんの立場で色々考えていただき、ご提案やご意見をいただきながら、いじめに関する対策を考えていきたいと考えていますので、ご協力をよろしくお願いします。その他事務局から何かありますか。
事務局 次回の予定は、今年度中に1回行い、来年度以降は、学期ごとに1回開催を予定していきたいと思っています。以上です。
会長 貴重な時間をいただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。これで協議会を終了します。
関連資料
資料1 27年度 長久手市いじめ防止対策連絡協議会委員名簿 (PDFファイル: 26.2KB)
資料2 長久手市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例 (PDFファイル: 67.2KB)
資料3 いじめ防止対策推進法 (PDFファイル: 136.5KB)
資料4 長久手市いじめ防止基本方針 (PDFファイル: 172.4KB)
資料5 学校が実地する施策について (PDFファイル: 81.4KB)
資料6 学校におけるいじめ防止基本方針について(お知らせ) (PDFファイル: 102.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
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更新日:2020年11月30日