学校施設整備計画及び事後評価

更新日:2021年07月15日

学校施設整備計画及び事後評価について

学校施設整備計画の公表について

 「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」(以下「法」という。)第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。

 また、法同条第4項に基づき、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。

 このことに基づき、学校施設整備計画を公表します。

学校施設整備計画事後評価の公表について

 地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、自らが策定した施設整備計画について、計画期間終了時に施設整備計画の目標達成状況等について評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告することとされています。

 このことに基づき、事後評価シートを公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課 施設係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0625
ファックス:0561-62-1451

メールフォームによるお問い合わせ
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか