日本スポーツ振興センター共済掛金の一部保護者負担への変更について
長久手市では、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金につきまして、平成25年度から全額市が負担してきましたが、令和7年度からは法令に基づき一部保護者負担をお願いすることとしました。
何とぞご了承くださいますようお願いします。
変更理由
独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び同法施行令の規定に則したものとします。
<独立行政法人日本スポーツ振興センター法 抜粋> (共済掛金) 第17条 災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。 4 前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者から、第1項の共済掛金の額(第2項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額)のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。
<独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 抜粋> (学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲) 第10条 法第17条第4項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。 ⑴ 義務教育諸学校 10分の4から10分の6まで |
共済掛金
年額935円(保護者負担額460円、市負担額475円)
※生活保護及び就学援助受給者は、全額市が負担します。
その他
加入については任意となります。
本共済への加入の可否について、学校から確認いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0625
ファックス:0561-62-1451
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更新日:2025年01月30日