集い場発見事業
集い場登録してくださる運営者を募集しています
下記のとおり「長久手の認定集い場」として、集い場を登録してくださる方を募集しています。
市の集い場認定に際しては、「集い場発見事業登録申請書(Wordファイル:10.1KB)」をご提出いただきます。
登録申請書の提出後、登録にあたっての条件等に合致しているか、市の担当者が現地確認を行います。
希望者は「集い場発見事業実施要領(PDFファイル:82.6KB)」及び以下に記載している事項をご確認のうえ、事業実施申請を行ってください。
長久手の認定集い場認定登録の条件
登録申請にあたっては、以下の事項をすべて満たしていることが条件となります。
- 長久手市内で運営を行っていること。
- 誰もが気軽に訪れることができ、来訪者の交流が行われる仕組みができていること。
- 1月に1回以上開設していること。
- 開設日及び開設時間を利用者にわかりやすく明示し、周知すること。
- 開設時間が、利用者が来訪しやすいように配慮されていること。
- 無料で利用及び相談ができること。
- 食事や飲み物等を利用者の求めに応じて提供する場合に、適正価格で販売すること。なお、飲食の注文をしなくても利用者が無料で施設を利用することができること。
- 軽易な相談に対応でき、必要な専門相談窓口につなげる仕組みを整え、実施すること。
- 当該場所が特定の政治活動または宗教活動を目的とせず、運営方法が公序良俗に反していないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 地域共生推進課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0602
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年04月01日