青少年のスマホ(携帯電話)の利用には危険がいっぱい (フィリタリングの利用は保護者の責任です。)

更新日:2020年11月30日

 携帯電話やスマートフォンからインターネットを利用することにより青少年が有害情報を閲覧する危険性が高まっており、また、犯罪被害に巻き込まれる事例が生じております。

フィリタリングの利用は保護者の責任です。

 18歳未満の青少年が使用する携帯電話やスマートフォンを購入する場合、保護者は、県内の販売事業者から使用者が青少年であるかどうかの確認を受けた後、有害情報を閲覧する危険性や有害情報をブロックするフィルタリングサービスやフィルタリングソフト(アプリ)について説明を受けることとなります。

 また、何らかの事情によりフィルタリングを利用しない場合は、書面による申出が必要となります。

 詳しい内容につきましては、愛知県社会活動推進課ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 生涯学習課
〒480-1166 愛知県長久手市野田農201番地

電話番号:0561-61-3411

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