(令和8年9月1日~)生活道路における法定速度について

更新日:2026年07月10日

生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/h(60キロメートル毎時)から30km/h(30キロメートル毎時)に引き下げられます。

生活道路とは?

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください

  道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

  例えば、道路標識により最高速度が40km/hとしていされている場中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

  • 中央線がない道路で40km/hの速度標識があった場合は、最高速度は40km/hとなります。
  • 中央分離帯や中央線があっても速度標識が50km/hの場合、最高速度は50km/hとなります。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

次の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。 決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

こんな道(とき)は特に気を付けましょう!

  • 民家・商店が多い
  • 通学路である
  • 天候等で視界が悪い
  • カーブが多い

※詳細は下記のリンクからご確認ください。

警察庁ホームページの「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」のページに移動します。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

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