長久手市自転車の安全利用の促進に関する条例の制定

更新日:2020年11月30日

条例制定の背景

 自転車は、安価で手軽に利用できることから、身近な交通手段として子どもから大人まで幅広い世代で利用されています。しかし、近年、自転車による交通事故により、加害者側に高額な補償判決がされるなど、自転車利用を取り巻く状況は大きく変化しています。

 そこで市では、自転車の安全な利用をすすめ、自転車の交通事故の防止を図るため、「長久手市自転車の安全利用の促進に関する条例」を制定しました。

主な内容

 この条例は、市、市民等の責務を明らかにし、交通安全意識の向上を図ることにより、自転車に関する事故を防止するとともに、自転車の安全利用を促進するため制定するものです。

条例のポイント

未成年者のヘルメット着用

 道路交通法により、13歳未満の子どもの保護者は、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりませんが、この条例では、13歳以上の未成年者の保護者も、乗車用ヘルメットを着用させるように努めなければならないとしています。

 この条例では、大人の方への規定は設けていませんが、事故の際の被害の程度の軽減のため、また、子どもの模範となるためにも、大人の方も乗車用ヘルメットの着用をお願いします。

自転車損害賠償保険等の加入義務(罰則なし)

 自転車利用者または未成年者の保護者は、自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。

 近年、自転車による交通事故により、加害者側に高額な補償判決が出されています。被害者保護のため、また、損害賠償責任を負った場合の経済的負担を軽減するためにも、自転車損害賠償保険等に必ず加入してください。

 この加入義務(第11条)については、平成31年4月1日より施行されます。

自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう

自転車の事故の損害を補償する保険には、主に個人賠償責任保険があります。

個人賠償責任保険とは…日常生活で他人に損害を与えたときに、その損害を補う保険で、自動車保険や火災保険の付帯特約として加入することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

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