災害時の医療救護に関する協定(東名古屋長久手市医師会)
- 日時 平成25年11月13日(水曜日)
- 協定先 東名古屋長久手市医師会
協定の目的
長久手市地域防災計画に基づき、市が医師会の協力を得て行う医療救護を円滑に実施するために、必要な事項を定めることを目的とする。
医療救護体制
- 市は、医療救護を行う必要性が生じた時は、医師会に対して医療機関の開院を要請する。
- 医師会は、市の要請を受けた場合、速やかに医療機関を開院し、可能な範囲で診療を行う。
- 市と連絡が取れない時や災害の事態が急迫する時は、医師会が自主的に情報収集を行い、自ら医療救護を開始することができる。
- 医療救護は医療機関により実施されることを原則とするが、被災状況によっては、設置された救護所へ医療救護班を編成し、医療を行う。
医療救護の業務
- 傷病者の蘇生
- 傷病者の傷害等の区分の班別
- 中継医療拠点・後方支援病院への転送の要否及び転送順位の決定
- 傷病者に対する応急処置
- 転送困難な患者、軽傷患者等に関する医療
- 助産救護
- 死亡の確認
- 遺体の検案
協定締結式の様子

この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2021年01月07日