災害時の医療救護に関する協定(東名古屋長久手市医師会)

更新日:2021年01月07日

  • 日時 平成25年11月13日(水曜日)
  • 協定先 東名古屋長久手市医師会

協定の目的

長久手市地域防災計画に基づき、市が医師会の協力を得て行う医療救護を円滑に実施するために、必要な事項を定めることを目的とする。

医療救護体制

  1. 市は、医療救護を行う必要性が生じた時は、医師会に対して医療機関の開院を要請する。
  2. 医師会は、市の要請を受けた場合、速やかに医療機関を開院し、可能な範囲で診療を行う。
  3. 市と連絡が取れない時や災害の事態が急迫する時は、医師会が自主的に情報収集を行い、自ら医療救護を開始することができる。
  4. 医療救護は医療機関により実施されることを原則とするが、被災状況によっては、設置された救護所へ医療救護班を編成し、医療を行う。

医療救護の業務

  1. 傷病者の蘇生
  2. 傷病者の傷害等の区分の班別
  3. 中継医療拠点・後方支援病院への転送の要否及び転送順位の決定
  4. 傷病者に対する応急処置
  5. 転送困難な患者、軽傷患者等に関する医療
  6. 助産救護
  7. 死亡の確認
  8. 遺体の検案

協定締結式の様子

医師会との協定締結式の様子

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか