長久手市・日本下水道事業団災害支援協定(日本下水道事業団)

更新日:2025年01月08日

・日時 令和6年11月11日

・協定先 日本下水道事業団

協定の目的

受託者が行う災害支援に関して基本的な事項を定め、災害支援の円滑な実施により、災害が生じた下水道施設の機能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大その他の生活環境の悪化又は公共用水域の水質の悪化を防止することを目的とする。

下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2に規定する災害時維持修繕協定である。

協定の内容

1.災害の状況を確認するために行う現地調査(協定下水道施設の点検を含む。)

2.公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第5条第1項の規定による災害報告に必要な資料の作成

3.協定下水道施設について、その応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、暫定的にその機能を確保するために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプの設置その他の維持又は修繕の関する工事

4.災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成(作成のために行う現地調査を含む。)及び災害査定への立会

5.前各号に掲げる災害支援に附帯する支援

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
〒480-1168 愛知県長久手市坊の後106番地

電話番号:0561-56-0624
ファックス:0561-61-5311

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