災害時の歯科医療救護に関する協定(長久手歯科医会)

更新日:2021年01月14日

  • 日時 令和3年1月13日(水曜日)
  • 協定先 長久手歯科医会

協定の目的

長久手市地域防災計画に基づき、市が歯科医会の協力を得て行う歯科医療救護活動を円滑に実施するために、必要な事項を定めることを目的とする。

歯科医療救護体制

  1. 市は、歯科医療救護を行う必要性が生じた時は、歯科医会に対して歯科医療に関する救護班を要請する。
  2. 歯科医会は、市の要請を受けた場合、速やかに歯科医療救護班を編成し、医療救護所または避難所等に派遣を行う。
  3. 歯科医療救護班の輸送は原則として、歯科医会が行う。
  4. 緊急やむを得ない事情により、市と連絡がとれない場合には、歯科医療救護班を派遣した後に、速やかに市に報告し、その承認を得るものとする。

歯科医療救護班の業務

  1. 歯科医療を必要とする被災者に対する応急措置
  2. トリアージによる口腔領域等の被災者の早期の対応
  3. 歯科保健活動
  4. 歯科診療記録等による身元確認の協力
  5. その他状況に応じた必要な処置

協定締結式の様子

歯科医会との協定締結式の様子

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 健康推進課 健康増進係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-63-3300
ファックス:0561-63-1900

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