災害時における家屋被害認定業務に関する協定

更新日:2021年03月19日

日時

令和2年5月29日(金曜日)

協定先

  • 公益社団法人愛知県建築士事務所協会
  • 公益社団法人愛知建築士会
  • 愛知県土地家屋調査士会
  • 公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

協定の目的

 地震、台風等の大規模災害が発生した場合において、長久手市の要請に基づき、建築・不動産関係団体が家屋の被害認定業務を実施することにより、被災者に対する罹災証明書の円滑な交付を図る。

協定の内容

 災害が発生した場合に、市職員と連携し、家屋の被害認定(全壊・半壊等の判定)に係る調査を行う。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

メールフォームによるお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか