長久手市暴力団排除条例が平成25年1月1日から施行されます
平成24年10月5日に、「長久手市暴力団排除条例」が公布され、平成25年1月1日から施行されます。
この条例は、暴力団の排除についての基本理念や、市、市民及び事業者の皆さんの責務、市が実施する施策の基本となる事項等を定めています。
この条例の施行により、市民、事業者の皆さんと一体となって、地域経済の健全な発展に寄与し、市民の安全で平穏な生活を確保するために、愛知県暴力団排除条例、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)と併せて、暴力団排除を進めていくことになります。
長久手市暴力団排除条例の概要
基本理念
暴力団が市内の事業活動、市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、市、市民及び事業者が相互に連携、協力して排除を推進します。
- 暴力団を利用しない
- 暴力団に協力しない
- 暴力団と交際しない
市の責務
市は、基本理念にのっとり、市民及び事業者の皆さんの協力を得るとともに、愛知県や愛知県暴力追放運動推進センター等と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施します。
暴力団の排除に関する情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供します。
市民、事業者の皆さんの責務
市民の皆さんは、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、また相互に連携して取り組むよう努めます。また、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めます。
事業者の皆さんは、基本理念にのっとり、行う事業で暴力団に利益を与えることのないようにします。また、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力します。
市民及び事業者の皆さんは、暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めます。
市の基本的施策
市の公共工事や事務又は事業で、暴力団の利益になることのないように、例えば公共工事の入札に参加させないなど、暴力団を排除するために必要な措置を講じます。
市の公共施設などが暴力団の活動に利用されることで、暴力団の利益になることのないように、利用又は使用を許可しない等の措置を講じます。
市は、県と協力して暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行います。
資料
「長久手市暴力団排除条例」 (PDFファイル: 146.6KB)
長久手市暴力団排除条例 逐条解説 (PDFファイル: 439.0KB)
愛知県暴力団排除条例との関連
愛知県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)で、本市にも適用される主な規定についてご紹介します。
警察の保護(主な基本的施策のひとつ)
暴力団の排除活動等により、暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察が保護のため必要な措置を実施します。
主な禁止行為(行政的な措置)
事業者が暴力団員などに対して金品を渡すことの禁止(金品を受け取った暴力団員等も同じ)…悪質な行為は「勧告公表」
暴力団事務所として使用されることを知って、不動産の譲渡等の契約をすることの禁止(代理媒介する者も同じ)…悪質な行為は「勧告公表」
主な禁止行為(罰則)
学校等の仕切りの周囲200メートルの区域内における暴力団事務所の開設運営の禁止…違反者は「罰則」
暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止…違反者は「中止命令」、命令違反者は「罰則」
資料
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2020年11月30日