「長久手市安心で安全なまちづくり条例」について

更新日:2020年11月30日

条例の概要

長久手市では、市民の方の身近なところで発生する犯罪の多発を受け、「自分の身は自分で守る」を基本に市民の方や各種団体事業者の方による安全なまちづくり活動が展開されつつあります。
こうした安全なまちづくり活動を通じて市民の方が安心して安全にて暮らすことができる地域社会の実現を図るため、その活動の拠り所となる基本理念を定めた「長久手市安全なまちづくり条例」を制定、平成21年1月1日から施行しています。

条例の目的・特色

目的について

この条例では、市、市民の方及び事業者の方並びにボランティアの方が相互に連携し、犯罪による被害防止その他安全で良好な生活環境を保持するための活動(安全なまちづくり活動)に取り組むことにより、安心して安全にて暮らせる地域社会を実現することを基本理念としています。
今後は、こうした基本理念に基づき市民の方や自治会等の団体、事業者の方が相互に連携し、協働して活動に取り組んでいただけるよう、市としても様々な支援を行っています。

特色について

犯罪の防止のための安全で良好な生活環境を保持するための活動を通じ、安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指します。 市民の方、事業者の方、ボランティアの方、関係機関及び市の相互連携による地域ぐるみ市民ぐるみの取組を促進します。 市は、市民の方、事業者の方及びボランティアの方並びに警察その他関係機関と連携し、安全なまちづくりのための広報、啓発及び市民等の自主的活動を支援します。

条例本文は、長久手市ホームページのトップページ「例規集」からご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

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