長久手市インターネット公有財産売却の流れ

更新日:2024年07月12日

長久手市では、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公有財産売却システム(KSI官公庁オークション)を利用して、公有財産を売却します。長久手市インターネット公有財産売却の流れについて、以下をご確認ください。

1.KSI官公庁オークションへの新規会員登録(会員登録していない方のみ)

参加を希望する方は、あらかじめKSI官公庁オークションへ新規会員登録をしてください。

2.参加者情報の入力

参加申込み期間中に、インターネット公有財産売却の画面上から参加者情報を入力してください。
参加者情報につきましては、必ず住民登録されている住所、氏名を登録してください。

3.インターネット公有財産売却にかかるガイドライン・誓約書の確認

長久手市インターネット公有財産売却に参加するときの注意事項を以下のガイドラインで確認してください。

4.物件一覧

長久手市が出品する物件の一覧は、KSI官公庁オークション内の物件一覧ページでご覧いただけます。

5.仮申込み

ご希望の物件がある場合は、KSI官公庁オークション上の仮申込み画面で、申込み期間内までに氏名、住所などを入力し、仮申込みをしてください。
仮申込みの入力、送信をされますと、ご登録されたメールアドレスに仮申込みが完了した旨のメッセージが送られますので、仮申込みができたかをご確認ください。

6.本申込み

仮申込みが終了しましたら、下記の書類を参加申込期限までに長久手市くらし文化部安心安全課に提出してください。(郵送の場合は、申込み締切日の消印有効)

提出書類

  • 入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(クレジットカードで入札保証金を納付する場合は不要)
  • 住民票の写し(法人にあっては、商業登記簿謄本)
  • 印鑑登録証明書
  • 共同入札者持分内訳書(共同入札の場合のみ)
  • 共同入札者全員の印鑑登録証明書及び共同入札者全員の住民票抄本(同一の世帯で、世帯の一部の方が申込みをする場合は、住民票の一部写しでも可)(共同入札の場合のみ)

複数の物件をお申込みする場合は、物件ごとに入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書が必要となりますが、住民票の写し(法人にあっては、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書は、1通のみ提出してください。

提出書類については全てコピー不可です。

7.入札保証金納付

入札に参加するには、各物件に指定された入札保証金を納めていただきます。
入札保証金の納付は、公有財産売却システムの物件詳細画面で、どの方法が指定されているか確認してください。

入札保証金とは

地方自治法施行令で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、長久手市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

8.入札

入札参加申込み者が提出された書類と入札保証金の納入を長久手市で確認した方のみが、KSI官公庁オークション上の入札画面で入札価格を入力することができます。入札は、一度のみです。慎重に入札価格の登録をお願いします。入札者の都合による取り消しや変更はできませんのでご注意ください。

9.落札結果の確認

入札期間終了後に、KSI官公庁オークション上で、開札を行った結果、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での落札者が複数いる場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。

落札者の告知

落札者の会員識別番号(ログインID)と落札価格は、KSI公有財産売却システム画面上に一定期間公表します。

長久手市から落札者への連絡

落札者には、入札終了後、ご登録されたメールアドレスに落札者として決定された旨の連絡をします。

落札者決定の取り消し

長久手市インターネット公有財産売却ガイドラインの参加条件に該当する方が落札した場合や契約手続きをしなかった場合、売却の決定が取り消されます。
その際、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

10.契約

長久手市は、落札者に対し、電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には長久手市より契約書などを送付しますので、落札者は、必要事項を記入、押印、印紙税法に基づく収入印紙を貼り(物件により貼り付けが不要なものがあります)消印のうえ、下記の書類を長久手市に送付してください。
また、本契約締結までに契約保証金を納付してください。

提出書類

  • 市町村が発行する身分証明書
  • 保管依頼書(不動産以外)
  • その他長久手市が契約書を送付する際に別途指示する必要書類

契約保証金

地方自治法施行令で定められている、契約する前に納付しなければならない金員です。契約保証金は、長久手市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに契約金額の100分の10以上の金額を定めます。

契約保証金の残金納付方法について

  • 長久手市が用意する納付書による納付
  • 長久手市が指定する銀行口座への振込による納付

11.売払代金の支払い

売払代金の残金について

売払代金の残金は、売払決定金額から契約保証金を差し引いた金額となります。
落札者は売払代金の残金納付期限までに長久手市が納付を確認できるよう一括で納付してください。
振込手数料は落札者の負担となります。

売払代金の残金納付方法について

  • 長久手市が用意する納付書による納付
  • 長久手市が指定する銀行口座への振込による納付

12.落札後の手続き

落札後の手続きについては、下記ページをご確認ください。

13.関係様式集

この記事に関するお問い合わせ先

くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100

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