ながくてひろば 各種届出
ながくてひろば(放課後児童クラブ、長期休暇コース、放課後子ども教室)に入会後、下記に該当する場合は届出が必要になります。
必要書類をそろえて市役所子ども未来課へ提出してください(郵送可、必着)。
各書類は、市役所子ども未来課窓口にもご用意がございます。
令和8年度の申請受付
休会する場合
申請期日:休会する月の前々月の末日
(例)8月休会したい場合、6月末日まで
- 4、5月は休会できません。
- 電子申請が可能です。
年度途中で辞退・退会する場合
申請期日:退会する月の前々月の末日
(例)8月から利用しない場合、6月末日まで
- 4、5月は退会できません。
- 電子申請が可能です。
ながくてひろば辞退・退会届 (PDFファイル: 52.6KB)
保護者の勤務先、勤務条件、自宅住所等が変更になる場合
申請期日:変更になる月の前月最終開設日
- 勤務先、勤務条件等に変更がある場合は、「就労証明(申告)書」を添付する必要があります。
- 変更後、児童クラブ加入要件に満たない場合は、退会していただく場合がございます。
(注)本届出は、電子申請はできません。子ども未来課窓口または郵送でのご提出をお願いします。
就労証明書(ながくてひろば用) (Excelファイル: 56.7KB)
利用料の減額及び免除を申請する場合
申請期日:減免希望する月の前月末日
下記の対象世帯は利用料が減免されますので、申請してください。
- 原則、減免申請が受理された翌月から利用料金が減免されます。申請前に納付済の利用料は還付できません。
- 減免資格のなくなった時点で、速やかにご連絡ください。
- 減免申請の審査後、市から減免決定の可否通知を送付します。減免決定期間をご確認ください。
- 電子申請が可能です。
| 生活保護世帯 | 全額免除 | 受給状況に基づき審査 |
| 市町村民税非課税世帯(扶養義務者含む) | 半額免除 |
4月~9月納付分:前年度の課税状況に基づき審査 10月~翌3月納付分:当年度の課税状況に基づき審査 |
| 児童扶養手当受給世帯(全額支給停止除く) | 半額免除 |
4月~12月納付分:当年度4月~10月の受給状況に基づき審査 翌1月~3月分納付分:当年度11月~翌3月の受給状況に基づき審査 |
| 就学援助対象世帯 | 半額免除 |
就学援助認定通知書の写しが必要 4月~9月分納付分:前年度の認定状況に基づき審査 10月~翌3月納付分:当年度の認定状況に基づき審査 |
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更新日:2026年04月01日