保育園入所等に係るよくあるご質問

更新日:2026年08月31日

保育所等に関するよくあるご質問

保育所等の申込みや入園後の手続について、よくあるご質問を掲載しています。

1 申込・入園要件
1-1年度の途中で誕生日を迎えます。クラス年齢は変更になりますか。

4月1日時点の年齢でクラスが決定します。年度の途中で誕生日を迎えても、クラスは変わりません。

1-2職場が長久手市にあります。保育園の申込みはできますか。

職場が長久手市内にあることだけでは申込みできません。申込児童が長久手市に住民登録をしているか、入園日までに長久手市へ転入する予定であることが必要です。

1-3育児休業中でも保育園の利用はできますか。

取扱いはクラス年齢や、新規申込みか継続利用かによって異なります。

0~1歳児クラスは、育児休業の取得により保育の必要な事由を満たさなくなるため、原則として継続利用できません。

2歳児クラスは、一定の要件を満たす場合に継続利用できますが、育児休業中の新規申込みはできません。

3歳児クラス以上は、要件を満たす場合、継続利用及び新規申込みが可能です。詳しくは「保育の必要な事由」をご確認ください。

1-4当初申込みでは、4月入園希望の方が優先されますか。

当初申込みの方であれば、入園希望月により優先度が変わるということはありません。

1-5育児短時間勤務の予定ですが、その勤務時間で指数は決まるのですか。

育児短時間勤務の時間ではなく、就労契約時間で決まります。

2 申込後の変更・通知
2-1保育園に入園できなかった場合、毎月申込みをする必要がありますか。

年度内は、毎月改めて申込みをする必要はありません。当初調整で入園が決定しなかった方は、追加調整、その後の随時調整へ引き継ぎます。

ただし、希望園、入園希望月、住所、世帯状況、就労状況等を変更する場合は、変更手続が必要です。翌年度も入園を希望する場合は、改めて申込みをしてください。

2-2入園申込を取り下げたい、又は入園を辞退したい場合、手続はありますか。

申込みを取り下げる場合、市外へ転出する場合又は入園決定後に辞退する場合は、「入所申込取下書・辞退届」を提出してください。

2-3保育所等入所保留通知書は、どのように発行されますか。

入園調整を行った結果、入園が決定しなかった場合に発行できます。申込みを受け付けただけでは発行できません。

発行を希望する場合は、必要となる時期を確認の上、原則として発行希望日の2週間前までに子ども未来課へご連絡ください。

なお、入園調整を行っていない月分及び申込受付前の月分については発行できません。勤務先又はハローワーク等の提出先にも、必要な対象月をご確認ください。

2-4育児休業復帰日が変更になり、入園希望日を変更したいのですが、可能ですか。

入園希望日の変更については、入園調整の状況や施設の受入状況等により取扱いが異なります。変更が分かった時点で、子ども未来課保育係へ速やかにご相談ください。

入園決定後の場合は、入園決定施設にも併せてご連絡ください。なお、状況を確認するため、変更後の育児休業期間等が分かる就労証明書等の提出をお願いする場合があります。

3 利用時間・利用中の取扱
3-1どのくらいの時間、子どもを預けることができるのですか。

保育時間は、原則として就労等の時間、通勤時間及び送迎に必要な時間として20分程度を加えて決定します。ただし、教育・保育給付認定の保育必要量及び施設の開所時間の範囲内となります。

3-2仕事が休みの時は、子どもは保育園を休ませないといけないのですか。

平日は園に通っていただけますが、保育短時間の時間内での送迎をしてください。なお、夏季(お盆期間)及び冬期(年末年始)は家庭保育のご協力をお願いします。

3-3保育時間を変更したいのですが、どのようにしたらよいですか。

就労時間等の変更により、保育標準時間又は保育短時間の認定変更が必要となる場合は、在籍園を通じて、変更希望月の前月15日までに「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」と変更内容を確認できる書類を提出してください。

実際の登降園時間については、認定された保育必要量及び施設の開所時間の範囲内で、在籍園とご相談ください。

3-4市外へ転出した場合、いつまで今の保育園に通えますか。

市外へ転出した月の月末まで通うことができます。その場合、事前に退所届を提出してください。なお、転出先の認可保育施設等と二重在籍はできません。

3-5保護者の仕事等で長期間保育園を休むことはできますか。

最大2か月まで休むことができます。2か月を超えるお休みの場合は退園となり、再度入園を希望される際にはもう一度入園申込みをいただく必要があります。

また、2か月以内で休まれる場合、保育料については、お休み期間分もお支払いいただく必要があります。給食費については、条件を満たしたうえでお支払いを停止できる場合があります。

※掲載内容は制度改正等により変更となる場合があります。最新の情報は、長久手市ホームページの各案内ページも併せてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども部 子ども未来課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0615
ファックス:0561-63-2100

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