子ども・子育て会議の設置について
長久手市子ども・子育て会議について
幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援を総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」の施行準備・進行管理など、子ども・子育て支援に関する事項を調査審議するため、子ども・子育て会議条例を策定し、長久手市子ども・子育て会議を設置しました。
長久手市子ども・子育て会議条例 (PDFファイル: 108.2KB)
子ども・子育て支援新制度とは
「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法である「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正法」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づく制度のことをいいます。
子ども・子育て関連3法の主な改正ポイント
1 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応します。
2 認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
- 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけます。
- 認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化します。
3 地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実
教育・保育施設を利用する子どもの家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭及び子どもを対象とする事業として、市町村が地域の実情に応じて実施していきます。
4 市町村が実施主体
市町村が地域のニーズに基づき、子ども・子育て支援事業計画を策定、給付・事業を実施します。
5 社会全体による費用負担
消費税の引き上げによる、国及び地方の恒久的財源の確保を前提としています。
(幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する0.7兆円を含めて1兆円程度の追加財源が必要です。)
6 政府の推進体制
制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備(内閣府に子ども・子育て本部を設置)します。
7 施行時期
平成27年度4月より、新制度の本格施行となりました。
参考資料
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更新日:2020年11月30日