端数証明について
令和4年4月1日より証明手数料200円から300円になりました。
端数証明とは、土地区画整理事業による換地処分の行われた土地について、換地処分時における地積の小数点以下第2位までを証明することです。
このため、換地処分以降に分筆後の土地・合筆後の土地などは証明できません。
長久手市は、端数証明を行っており、どなたでも申請することができます。(1筆につき300円の証明手数料が必要です。)
市では端数証明のほかに、参考資料として、換地処分時における地積を記した確定図等の閲覧及び複写を行っています。(複写については1街区につき100円が必要です。)
手続きについて
手続きは主に次のようになっています。
- 「換地処分に伴う端数証明願」に必要事項を記入して市へ申請する
- 申請内容に不備がないことを市が確認する
- 証明手数料を市へ納める
- 端数証明の交付を受ける
事前に市(下記)までお電話をいただければ、申請されようとしている土地が端数証明の対象となる土地かどうかの確認ができます。
端数証明の申請は、1.窓口申請2.郵便申請3.電子申請のいずれかの方法で行うことができます。それぞれの方法については下記をご覧ください。
1.窓口申請の場合
- 市窓口にて「換地処分に伴う端数証明願」の様式を受け取る
- 受け取った「換地処分に伴う端数証明願」に必要事項を記入して申請する
- 申請内容に不備がないことを市が確認する
- 証明手数料を窓口で納める
- 端数証明の交付を受ける
2.郵便申請の場合
- 本ページ下部にある「換地処分に伴う端数証明願」の様式をプリントアウトして必要事項を記入したものか、または端数証明を求める土地の字名地番・地積と申請者の住所・氏名・電話番号を記した紙のどちらかを準備する
( 地積について不明な場合は未記入でもかまいません) - 上記で準備したものに加え、証明手数料(1筆につき300円の郵便定額小為替)と返信用封筒(返信先住所・氏名を記載して切手を貼付したもの)を同封して市へ郵送する
- 郵送された内容に不備がないことを市が確認する
- 郵送により市から端数証明の交付を受ける
3.電子申請の場合
電子申請・届出システムを利用するには、あらかじめ利用者登録が必要です。詳しくは「あいち電子申請総合窓口」を参照してください。
- 電子申請・届出システムの利用者登録を行う(未登録の場合)
- 利用者登録後、本ページ下部にある「換地処分に伴う端数証明願」の様式をダウンロードして必要事項を入力したファイルを準備する
( 地積について不明な場合は空欄でもかまいません) - 電子申請・届出システムを使用して端数証明の申請を行う
この際、上記で準備しておいたファイルを必ず添付して申請する - 電子申請の内容に不備がないことを市が確認する
- 確認が終了したため証明手数料を郵送してもらいたい、との連絡を市より受ける
- 証明手数料(1筆につき300円の郵便定額小為替)と返信用封筒(返信先住所・氏名を記載して切手を貼付したもの)を同封して市へ郵送する
- 郵送された内容に不備がないことを市が確認する
- 郵送により市から端数証明の交付を受ける
電子申請において、郵送による端数証明の交付ではなく、窓口での交付を希望される場合は、電子申請の際、特記事項欄にその旨を記載してください。申請内容の確認終了後、市窓口にお越しいただくよう市よりご連絡いたします。なお、窓口にお越しいただく際には、証明手数料(1筆につき300円)をご持参ください。
「換地処分に伴う端数証明願」の様式
郵送申請または電子申請の際に、下記様式をお使いください。(詳しくは上記の説明をお読みください。)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2023年10月01日