都市計画法第32条同意・協議

更新日:2020年11月30日

開発行為の円滑な施行、公共施設の管理の適正化等を確保する目的として、都市計画法第32条において同意・協議が定められています。

都市計画法第29条に基づく開発許可申請にあたっては、事業者はあらかじめ開発行為に関係がある従前の公共施設の管理者と協議し、その同意を得(法第32条第1項)、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し(法第32条第2項)、これらを証する書類等を許可申請書に添付することとされています。

この公共施設の管理者との同意・協議にあたっては、次の「都市計画法第32条同意・協議申請要領」及び「都市計画法第32条同意・協議手続きフロー」に従い行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

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ファックス:0561-63-2100
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