開発協議等に関する間口の考え方について

更新日:2021年07月07日

 建築物の建築の際、長久手市の美しいまちづくり条例や各地区計画等で外壁の後退距離を定めていますが、敷地の間口により外壁の後退距離が変わる場合があります。間口の考え方については以下の通り運用しています。

間口9メートル以上と見なす例

 以下のように直径9メートルの円が敷地に入る場合は、間口9メートル以上と見なされます。

直径9メートルの円が2ケきれいに敷地に入っている、間口9メートル以上と見なす例の図

間口9メートル未満と見なされる例

 以下のように直径9メートルの円が敷地に入らない場合は、間口9メートル未満と見なされます。

直径9メートルの円が1ケは敷地に入り、1ケは9メートルにみたない円となっている、間口9メートル未満と見なされる例の図

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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