建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出
一定規模以上の建設工事には、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、届出等が必要です。
- 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
- 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
- 解体工事の実施には、建設業許可(土木、建築又は解体工事業)又は解体工事業登録が必要です。
対象建設工事の事前届出については、次のとおりです。
1 対象建設工事(特定建設資材(注釈1)が使用されているか、又は使用するもの)
- 建築物の解体工事:床面積 ≧ 80平方メートル
- 建築物の新築・増築工事:床面積 ≧ 500平方メートル
- 建築物の修繕・模様替工事:工事費 ≧ 1億円
- 土木工事・その他の工作物の工事 (注釈2):工事費 ≧ 500万円
- (注釈1) 特定建設資材とは、1コンクリート、2コンクリート及び鉄から成る建設資材、3木材、4アスファルト・コンクリート
- (注釈2) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事
2 届出の時期
工事着手の7日前まで
3 届出先
長久手市建設部都市計画課
(届出書は、長久手市から尾張建設事務所建築課に送付されます。)
ただし、(注釈2)の「土木工事・その他の工作物の工事」に該当する工事は、愛知県尾張建設事務所維持管理課(052-961-4419)に届出してください。
4 届出書の様式と添付図書など
書類 |
説明 |
---|---|
届出様式 |
届出様式、記入例、添付図書は、愛知県のホームページに掲載されています。 |
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物が明示されたもの。 工事現場を赤色で明示してください。 |
設計図等 |
設計図(配置図、立面図等)又は写真(サービス版で2面以上)
|
建設業の許可等 |
建設業の許可又は解体工事業の登録を証する図書(愛知県規則第11条により、これらを証する図書(写し))を添付してください。 |
- 提出部数 1部
- 工事にあたっては、届け出時に窓口で交付した「リサイクル届出済みステッカー」を建設業の許可等の表示と合わせて現場の見やすい場所に掲示してください。
- 工事の着手前に、届け出た内容に変更が生じた場合は、変更届出の手続きが必要です。
- アスベストが使用されている建築物の解体等を行う際には、建設リサイクル法の他に、石綿障害予防規則、大気汚染防止法においても届出が義務付けられています。
- 公共事業についても建設リサイクル法第11条に基づき届出に代わり通知が必要です。詳しくは、公共事業発注者にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2021年12月10日