都市計画法第53条の許可申請書
都市計画決定されている道路・公園などの区域や、土地区画整理事業などの市街地開発事業施行区域内で建築物を建築される場合は、長久手市長の許可が必要となります。ただし、組合設立後の土地区画整理事業地内においては、土地区画整理法第76条の規定により事務処理を行うことになります。
許可の対象となる建築行為は、
- 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
以上の用件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められる場合です。
添付図書について
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの(縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置、都市計画施設等の区域を明示したもの)
- 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
- 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)
- 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもので、縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び間口部の位置を明示したもの)
- 土地の公図の写し
- 建築物概要書
(注意)提出部数は、正本・副本の2部です。
申請書と建築物概要書の様式は、ダウンロードしていただけます。
申請書は、下記ファイルをご覧ください。
建築物概要書は、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2021年01月07日