長久手市立地適正化計画に係る届出制度について
届出制度について
令和6年3月31日付けにて、将来的な人口減少や高齢化を見据え身近に都市機能が適切に配置されたコンパクトな都市を目指すために「長久手市立地適正化計画」を策定し、令和6年4月1日の公表しました。
本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づき、一定の開発行為や建築等行為については、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
届出書の提出について
届出対象となる行為に着手する30日前までに、長久手市 建設部 都市計画課へ該当する届出書を1部ご提出ください。詳しくは、下記をご参照ください。
届出の手引き
届出様式及び記入例
届出様式-1(居住誘導区域外での開発行為) (Wordファイル: 17.8KB)
届出様式-2(居住誘導区域外での建築等行為) (Wordファイル: 18.8KB)
届出様式-3(行為の変更) (Wordファイル: 16.7KB)
届出様式-4(都市機能誘導区域外での開発行為) (Wordファイル: 17.8KB)
届出様式-5(都市機能誘導区域外での建築等行為) (Wordファイル: 19.1KB)
届出様式-6(行為の変更) (Wordファイル: 16.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年04月01日