ブロック塀等撤去費補助事業について
令和6年度ブロック塀等撤去費補助事業について
ブロック塀等の撤去にかかる費用を一定の要件のもと補助します。
市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等の撤去を実施するものに対し、一定の要件に基づき、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助するものです。
受付期間
令和6年4月8日(月曜日)午前9時から令和7年1月31日(金曜日)午後5時まで。
先着順受付(5件予定)。
補助対象
以下のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。
- 市内の道路等に面するブロック塀等を当該所有者等が撤去する工事。
- 道路等からの高さが1メートル以上のもの又は道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが20センチメートル以上のブロック塀等を撤去するもの。
- 一団の土地における道路等に面するブロック塀等は原則としてすべて撤去するもの。
(詳細は交付要綱を参照ください)
補助金の額
補助金額は、撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の面積に1平方メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、200,000円を限度とします。
(詳細は交付要綱を参照ください)
補助の解説
こちらのPDFファイルにて補助金の取扱いをわかりやすく解説しています。
長久手市ブロック塀等撤去費補助金の取扱い (PDFファイル: 72.0KB)
交付要綱及び申請様式
長久手市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱(令和6年4月8日施行) (PDFファイル: 89.9KB)
申請様式(令和6年4月8日施行) (Wordファイル: 28.5KB)
申請様式(令和6年4月8日施行) (PDFファイル: 79.5KB)
撤去費補助金を受けるまでの流れ
- 事前相談
申請の前に都市計画課と案件の事前相談をお願いします。 - 長久手市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)の提出
必要書類を添えて、都市計画課に提出ください。
申請書の内容を審査後、交付決定通知をします。
(注意)ブロック塀等の撤去業者との請負契約は、交付決定通知後としてください。 - 工事請負契約及び工事着手
- 完了実績報告書の提出
撤去工事完了後、必要書類を添付のうえ、長久手市ブロック塀等工事完了実績報告書(様式第7号)の提出をお願いします。(注意) 完了実績報告は、工事完了日から30日を経過した日又は申請年度の2月末日のいずれか早い日までに提出してください。
申請したとおり撤去工事が適正に行われていることを確認後、交付決定された補助金をお支払いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年04月10日