木造住宅耐震シェルター整備費補助制度
令和6年度木造住宅耐震シェルター整備費補助金について
この制度は、地震発生時における木造住宅の倒壊等から避難弱者である高齢者、障がい者の生命を守るため、旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅)に耐震シェルターの整備を行う方に対し、予算の範囲内においてその整備に要する費用の一部を補助するものです。
受付期間
令和6年4月8日(月曜日)午前9時から令和6年12月13日(金曜日)午後5時まで。
先着順受付(2件予定)。
※今年度の受付は終了しました。
補助対象となる住宅
以下のすべてに該当する木造住宅が補助の対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された旧基準木造住宅で、かつ、高齢者又は障がい者が居住するもの
- 長久手市が実施した無料耐震診断の判定値が0.4以下又は一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の評点が40点以下と診断された旧基準木造住宅。
- 過去に長久手市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金及び長久手市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことのある住宅でないこと。
補助対象者
以下のすべてに該当する人が補助の対象となります。
- 旧基準木造住宅を所有する方(現にその建物に居住する方で所有者の同意が得られるものを含む)。
- 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)の滞納のない方。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 でない方。
補助対象シェルター
補助対象とする耐震シェルターは要綱別表第1のとおりです。
耐震シェルターの台数は補助対象住宅1戸あたり1台のみを対象とし、申請年度の2月末日までに整備を完了することが必要です。
補助金額
補助金の額は、耐震シェルター整備に係る経費で30万円を限度とします。
申込方法
長久手市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱の内容をご確認の上、以下の書類を都市計画課に提出してください。申し込みは、郵送も可ですが、原則窓口を優先させていただきます。郵送の場合は事前に電話でご連絡ください。なお、補助対象経費に係る契約締結後は補助金の交付申請ができませんので、必ず契約前に申請ください。
まずは、交付申請前に民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金申込書を都市計画課に提出してください。
要綱
長久手市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱(令和6年4月19日施行) (PDFファイル: 129.0KB)
申込書
民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金申込書 (Wordファイル: 13.0KB)
申請書等様式
補助金交付申請書等(様式) (Wordファイル: 36.5KB)
交付申請書類
- 民間木造住宅耐震シェルター補助金交付申請書
- 木造住宅耐震診断結果報告書の写し
- 住民票の写し、身体障害者手帳の写しその他高齢者又は障がい者が居住することが確認できる書類
- 見積書等補助対象経費が確認できる書類の写し
- 案内図
- 平面図(整備予定場所を明記したもの)
- 整備予定場所の写真
- 申請者と補助対象住宅の所有者が異なる場合は、耐震シェルターを整備することについて、当該所有者が承諾していることを確認できる書類(様式第4号)
工事完了時の必要書類
- 民間木造住宅耐震シェルター整備完了実績報告書
- 耐震シェルターの整備に係る契約書の写し
- 耐震シェルターの整備に係る請求書又は領収書の写し
- 写真(整備前、整備中、整備後)
- 民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金支払請求書
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年02月06日