木造住宅除却工事費補助制度
令和6年度木造住宅除却工事費補助金について
この制度は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、自己所有の旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法及び伝統構法の戸建て)の除却工事を行う方に対し、予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助するものです。
受付期間
令和6年4月8日(月曜日)午前9時から令和7年1月15日(水曜日)午後5時まで(郵送の場合は、令和7年1月15日(水曜日)必着分まで有効)。
先着順受付(10件予定)。
※今年度の受付は終了しました。
補助対象住宅
以下のすべてに該当する木造住宅が補助の対象となります。
- 長久手市が実施した無料耐震診断で判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅。
- 財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅。
- 延べ床面積30平方メートル以上の住宅。
- 過去に長久手市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱又は長久手市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことのない住宅。
※令和4年度から耐震診断と同年度の除却が可能になりました。
補助対象者
以下のすべてに該当する人が補助の対象となります。
- 旧基準木造住宅の所有する方(現にその建物に居住する者で所有者の同意が得られるものを含む。)。
- 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)の滞納のない方。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方。
補助対象工事
補助対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施することが必要です。また、2月末日までに除却工事を完了することが必要です。
補助金額
- 補助金の額は対象工事に要する経費の23%に相当する額(その額に1,000円未満切り捨て)又は40万円のいずれか少ない額とします。
- 補助金の算定基準についてはお問い合わせください。
平成30年度より補助金上限額を20万円で補助事業を進めてきましたが、令和3年度より補助金上限額を40万円に拡充しました。
申込方法
長久手市民間木造住宅除却工事費補助金交付要綱の内容をご確認の上、以下の書類を都市計画課に提出してください。申し込みは、郵送も可ですが、原則窓口を優先させていただきます。郵送の場合は事前に電話でご連絡ください。なお、補助対象経費に係る契約締結後は補助金の交付申請ができませんので、必ず契約前に申請ください。
要綱
長久手市民間木造住宅除却工事費補助金交付要綱(令和6年4月8日施行) (PDFファイル: 100.3KB)
申請書等様式
補助金交付申請書等(様式 令和6年4月8日施行) (Wordファイル: 41.0KB)
補助金交付申請書等(様式 令和6年4月8日施行) (PDFファイル: 94.5KB)
交付申請書類
- 民間木造住宅除却工事費補助金交付申請書
- 木造住宅除却工事費補助事業計画書
- 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
- 案内図
- 見積書等補助対象工事費が確認できる書類の写し
- 補助対象住宅の写真
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
工事完了時の必要書類
- 民間木造住宅除却工事完了実績報告書
- 工事請負契約書の写し
- 工事費内訳明細書(除却工事とその他の部分を分けたもの)
- 工事費請求書又は領収書の写し
- 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票の写し又はこれに代わるもの
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
注意事項
- 工事契約及び工事着手は交付決定通知後としてください。
- 工事内容を変更する場合は、必ず工事前に都市計画課に相談し、変更承認申請書を提出してください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2025年02月06日