非木造共同住宅耐震改修促進事業
令和6年度非木造共同住宅耐震改修促進事業について
この制度は、地震発生時における共同住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準非木造共同住宅の耐震性の向上となる事業に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において補助するものです。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
受付期間
令和6年4月8日(月曜日)午前9時から令和6年12月13日(金曜日)午後5時まで。
先着順受付(1棟予定)。
非木造共同住宅耐震改修費補助事業の申込みを希望される方は、改修工事を行う前年度の6月末までに事業計画の承認を受けてください。
要綱
長久手市非木造共同住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱(令和5年4月1日施行) (PDFファイル: 125.6KB)
申請書等様式
補助金交付申請書等(様式) (PDFファイル: 146.2KB)
補助金交付申請書等(様式) (Wordファイル: 180.0KB)
非木造共同住宅耐震診断費補助事業
補助対象建築物
以下のすべてに該当する建築物が補助の対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された非木造共同住宅(分譲及び賃貸)。
- 住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること。
- 耐火又は準耐火建築物であること。
補助内容
以下のいずれかのうち一番低い額を補助します。
- 住戸1戸あたり5万円
- 実際の耐震診断費用の延べ面積による診断費用(下表より算定)の3分の2
延べ面積 |
1平方メートルあたりの耐震診断費用 |
---|---|
1,000平方メートル以内の部分 |
3,670円 |
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 |
1,570円 |
2,000平方メートルを超える部分 |
1,050円 |
申込方法
補助金交付申請前に事前相談が必要となります。
契約前に補助金交付申請が必要となりますのでご注意ください。
予算額に達し次第締め切ります。
非木造共同住宅耐震改修設計費補助事業
補助対象建築物
以下のすべてに該当する建築物が補助の対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された非木造共同住宅(分譲及び賃貸)で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの。
- 住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること。
- 愛知県耐震改修計画認定に関する要綱に基づく愛知県の評定または「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定を受けて、耐震改修設計工事を実施するもの。
- 耐火又は準耐火建築物であること。
補助内容
実際の耐震改修設計費用の3分の2。ただし、1棟あたり50万円を限度。
非木造共同住宅耐震改修費補助事業
補助対象建築物
以下のすべてに該当する建築物が補助の対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された非木造共同住宅(分譲及び賃貸)で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの。
- 住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること。
- 愛知県耐震改修計画認定に関する要綱に基づく愛知県の評定または「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定を受けて、耐震改修設計工事を実施するもの。
- 耐火又は準耐火建築物であること。
- 交付申請を行う前年度の6月末までに事業計画の承認を受けたもの。
補助内容
大規模共同住宅
実際の耐震改修工事費用(1平方メートルあたり延べ面積による上限50,200円)の約15%。ただし、1住戸あたり50万円を限度。
大規模共同住宅とは、3階以上で延べ面積1,000平方メートル以上、敷地面積がおおむね500平方メートル以上を言います。
小規模共同住宅(大規模共同住宅以外)
実際の耐震改修工事費用(延べ面積による上限34,100円/平方メートル)の約15%。ただし、1住戸あたり30万円を限度。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100
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更新日:2024年04月09日