空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2021年11月19日

特例措置の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

注意 この拡充については、2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細な内容は、国土交通省ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(外部リンク)

被相続人居住用家屋等確認書の申請について

長久手市内に所在する相続物件を譲渡して、この特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。

特例措置を受ける方は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、都市計画課までご提出ください。

  • 申請書(被相続人居住用家屋等確認申請書)様式は、国土交通省ホームページからダウンロードしてください。
  • 申請に必要な添付書類は、申請書様式に記載されていますのでご確認ください。
  • 確認手数料は無料です。
  • 確定申告における提出書類についてのご質問などは、申請者がお住まいの管轄税務署にてご確認をお願いします。

申請書様式のダウンロード

国土交通省ホームページ(外部リンク)

申請書は2種類の様式(家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合:様式1-1、家屋を取壊し等後の敷地等を譲渡する場合:様式1-2)がありますので、該当の譲渡に応じて申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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