空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2024年08月29日

特例措置の概要(令和6年1月1日以降の譲渡)

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。

この特例措置は、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

また、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
 

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細な内容は、国土交通省や国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の申請について

長久手市内に所在する相続物件を譲渡して、この特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。

特例措置を受ける方は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、都市計画課までご提出ください。

  • 申請書(被相続人居住用家屋等確認申請書)様式は、国土交通省ホームページからダウンロードしてください。
  • 申請に必要な添付書類は、申請書様式に記載されていますのでご確認ください。
  • 確認手数料は無料です。
  • 確定申告における提出書類についてのご質問などは、申請者がお住まいの管轄税務署にてご確認をお願いします。

申請書様式のダウンロード

国土交通省ホームページ(外部リンク)

申請書の様式は3種類あります。

様式1-1:譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合

様式1-2:被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における譲渡の場合

様式1-3:譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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