平成29年度第2回長久手市都市計画審議会

更新日:2020年11月30日

会議詳細

開催日時

平成29年12月27日(水曜日)午前10時から午前10時40分

開催場所

長久手市役所西庁舎3階研修室

出席者氏名(敬称略)

【委員】
学識経験のある者…瀬口哲夫、水津 功、藤田素弘、宮崎幸恵
議会の議員…大島令子、ささせ順子、じんの和子、山田かずひこ
市民…近藤鋭雄、中村利男

【事務局】
建設部長 角谷俊卓、同次長兼都市計画課長 加藤英之、
同開発調整監 中垣智、都市計画課課長補佐 吉田学
同課係長 水野真紀子、同課係長 樋口展行、
同課主任 神谷将行、同課技師 松原祥平

審議の概要

第1号議案 名古屋都市計画地区計画の変更について(長久手市決定)

公開・非公開の別

公開

傍聴者人数

0

問合先

建設部都市計画課 都市計画係
電話 0561-56-0622

会議録

1 開会

司会
 ただいまから、平成29年度第2回長久手市都市計画審議会を開催いたします。私は、本日の司会を担当させていただきます建設部都市計画課長補佐の吉田でございます。よろしくお願いいたします。

建設部長挨拶

 司会
 まず、始めにお手元の資料を確認させていただきます。本日の次第、平成29年度第2回長久手市都市計画審議会議案書、また委員の方には、参考資料として都市計画図及びその凡例部を拡大した資料を配布させていただいております。都市計画図については、今年度の第1回審議会にてご審議いただいた長久手中央3,4号公園及び下山公園を追加したものになります。以上になりますが、お揃いでしょうか。資料の不足・不備がありましたら、係の者が伺いますので、挙手をお願いします。
 委員の皆様の紹介は、今年度、第2回目の開催となることから省略させていただき、事務局出席者の紹介のみとさせていただきます。

事務局紹介

 本日の会議は、委員10名中、2分の1以上の、10名の委員の皆様方にご出席をいただいており、長久手市都市計画審議会条例第6条第2項により、成立いたします。
 審議会の会長については、第1回に引き続き、瀬口委員となりますので、よろしくお願いします。
 審議会の議長は、長久手市都市計画審議会運営規則第4条により会長が務めることになっておりますので、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

2 議案審議

議長
 円滑な議案の審議、進行につきまして、ご協力を賜りますようお願い申します。最初に、運営規則第7条第1項により、本日の審議会議事録の署名者2名を指名します。市議会議員のささせ順子委員及び山田かずひこ委員にお願いします。
 本日の審議会の傍聴者については、傍聴の申し込みはありませんでした。
 それでは、審議に入ります。本日は、1つの議案について審議いただく予定です。第1号議案では、名古屋都市計画地区計画の変更について、ご審議いただきます。それでは、第1号議案について、事務局の説明をお願いします。

事務局

 本日の議案について、ご説明させていただきます、都市計画課の水野でございます。よろしくお願いいたします。第1号議案「名古屋都市計画地区計画の変更について」は、長久手市が決定する都市計画でございます。議案書における説明資料は、1ページから35ページまででございます。
本案件は、関係法令の改正及び現行内容の精査に伴い、長久手市で都市計画決定している9つの地区計画の内、5つの地区の地区計画を変更するものです。
 まず、本日の議案書の構成について説明をさせていただきます。議案を1枚めくっていただくと、第1号議案、次ページに都市計画審議会への市長からの付議となっており、次ページから議案の説明資料になります。まず1ページ、2ページ目がさつきが丘地区計画の変更後の計画書、めくっていただいて3ページ目に変更の理由書、次の4ページ目に変更箇所がわかるように変更前の計画書と変更後を赤字で記載した計画書をつけさせていただいております。次の5ページ目にさつきが丘地区の位置を示した総括図、次の6ページ目に地区の区域を示した計画図をつけております。次ページ以降、地区ごとに同様の構成となっており、7ページ目から11ページ目までが丁子田地区、12ページ目から17ページ目までが戸田谷再開発地区、18ページ目から25ページ目までが長湫南部地区、26ページ目から34ページ目までが長久手中央地区になります。最後の35ページ目に今回の改正内容をまとめた参考資料をつけております。
 今回の地区計画の変更は5地区の変更となりますが、各地区ごとに同様の内容の変更がございますので、まず変更内容についてご説明をさせていただきたいと思いますので、資料の最終ページ、35ページの参考資料をご覧ください。
 今回の変更内容については、大きく分けて3点ございます。一つは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、略して風営法とさせていただきます。この改正に伴う変更、一つは都市緑地法等の改正に伴う変更、最後に現行の地区計画を精査した結果、変更をさせていただくものです。

 まずは、風営法の改正に関する変更内容を説明させていただきます。今回の風営法の改正前においてナイトクラブ、ダンスホールについては、風営法の規制対象施設になっており、それに伴って建築基準法においてもキャバレー等と同等の規制となっていました。しかし、ダンスをめぐる国民の意識の変化に伴い、その一部について風営法の規制対象から除外されたことにより、建築基準法においても、その取扱いがナイトクラブについては、「劇場・映画館・演芸場等」、ダンスホールについては、「カラオケボックス等」と同等の規制となりました。
つきましては、長久手市における地区計画においても今回の変更の趣旨を鑑み、ナイトクラブ、ダンスホールをキャバレー等と同等に規制してきた地区において、規制を除外することとします。対象となる地区については、長湫南部地区及び長久手中央地区になります。変更箇所については、32ページの長久手中央地区の前後対照表をご覧ください。F地区において、これまでキャバレー等と同等の規制をかけてまいりましたが、今回の法改正の趣旨を踏まえ、ナイトクラブ、ダンスホールの規制を除外します。23ページをご覧ください。同様に長湫南部地区のF-1、F-2地区においても変更いたします。

 続きまして、都市緑地法等の改正に関する変更内容を説明させていただきます。もう一度、最終ページ、35ページの参考資料をご覧ください。今回の都市緑地法等の改正に伴い、用途地域に新たに田園住居地域が追加されることとなりました。それに伴い建築基準法別表第2において号ずれが発生します。
 この号ずれに伴い、長久手市の地区計画において、この建築基準法の別表第2を用いて用途規制を行っている箇所の変更が必要となりました。対象となる地区については、長湫南部地区及び長久手中央地区になります。変更箇所については、31、32ページの長久手中央地区の前後対照表を見比べながら、ご覧ください。G地区においては、1項目目で変更前は「ぬ」号の準工業地域として規制してきましたが、変更後は、「る」号の準工業地域として規制することとなります。なお、内容の変更はなく、記号が変わるのみの変更となります。23ページをご覧ください。同様に長湫南部地区のF-2地区においても変更いたします。

 最後に現行の地区計画の精査に伴う変更内容についてご説明をさせていただきます。これは、今回の国の法改正に伴う地区計画の変更に合わせ、現行の地区計画を精査した結果、修正をさせていただく内容となります。
 もう一度最終ページ、35ページの参考資料をご覧ください。畜舎に関する記述については、地区ごとに書き方が異なっていました。例として、丁子田地区計画においては、「15平方メートルを超える畜舎」としての記述しかありませんが、直近で定めた地区計画においては、参考資料のとおり「床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎。ただし、ペットショップ、動物病院その他これらに類するものを除く」と記載しています。
 よってこの記載方法について統一するため、戸田谷、丁子田、長湫南部、長久手中央地区の記載方法について、直近で定めた地区の記載方法に統一します。
 次に4ページのさつきが丘地区の前後対照表をご覧ください。右ページの赤字で書いてある箇所、「ふぞく」の漢字表記を改めるものです。公用文及び法令では、附属の附については、こざと偏を付け加えた修正後の文字を使うことになっているため、修正を行います。
 次に23ページの長湫南部地区の前後対照表中の変更後、右側のF-2地区の第6号「法別表第二(ぬ)項第4の危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9(数量は同上の表中商業地域欄のもの)で定めるもの」と書いてある箇所をご覧ください。長湫南部地区においては、良好な住環境を確保するため、本地区のF-2地区において、用途地域は準工業地域となっていますが、工場等の立地について準工業地域より一段階厳しい商業地域の規制をかけることとしています。F-2地区の第6号の規制は、危険物の貯蔵又は処理に供するものの規制であり、当初の目的としては、危険物の貯蔵量について一段階厳しい商業地域並みの商業地域並みの規制とすることとしていたところ、用途地域と同等の規制がかかっていましたので、今回の変更に合わせて修正を行います。なお、本規制の対象地区は、既に土地利用がされていますが、今回の変更により既存の建造物に対する不適格は生じません。また、対象地区の地権者には事前に説明をし、了解を得ております。

 なお、本案件について、都市計画法17条の規定に基づき、平成29年12月4日から12月18日までの2週間、一般の縦覧に供しましたが、意見書の提出はございませんでした。
 また、地区整備計画で定めた規制については、条例にて同様に定め、その実現性を担保していることから、今回の内容の変更に伴う条例の改正を平成30年3月議会において予定しておりますので、よろしくお願いします。

 第1号議案についての説明は以上でございます。それでは、ご審議をお願いいたします。

議長
 それでは、質問があればお願いします。
委員

 意見がなかったとのことだが、周知の方法はどのように行ったのか。

事務局

 広報及びホームページにて案内を行いました。
委員

 風営法の改正によってナイトクラブ、ダンスホールの取扱いが変更になったとのことだが、これらの施設が建設される際の判断基準について伺いたい。
事務局
 建築基準法に基づき特定行政庁である県によって判断される。次に、長久手市の美しいまちづくり条例に基づき協議を行います。
委員

 田園住居地域とはどのような建物が建築可能かを伺いたい。
事務局

 田園住居地域では、第一種低層住居専用地域に認められた建築物、農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの、農業の生産資材の貯蔵に供するもの、農産物の販売を主たる目的とする店舗等ができるようになります。
委員

 田園住居地域は、第一種低層住居専用地域のみを変更対象とすると理解したが、それで正しいか。
事務局

 説明がわかりにくく申し訳ありません。田園住居地域は、市街化区域内であれば、どこでも指定することが可能です。
委員

 縦覧には来たのは何人か。
事務局

 3名の方が窓口に来ました。
委員

 長久手市の都市計画図の凡例に田園住居地域は追加されるか。
事務局

 長久手市で指定している用途地域のみを記載しているため、田園住居地域を凡例として追加する予定はありません。
委員

 建ぺい・容積率についても同様か。
事務局

 その通りです。
委員

 そうすると建ぺい30・容積50という地区は今時点であるのか。
事務局

 その建ぺい・容積率の地区は、現在はないので、次回更新時に削除する。
委員

 ナイトクラブ、ダンスホールはやはり好ましくない施設であるという考えのもと、長久手市独自で規制することは可能か。
事務局

 今回は、国の法改正にもとづく変更であるが、今後、住民の合意形成が図られれば、変更していくことは可能である。
委員

 文化の家は、劇場ということになっているはずなので、用途地域を変更するべきでは。
事務局

 化の家は劇場ではなく、集会施設ということで建設されているため、現在の用途から変更する必要はありません。
議長
 それでは、他にご意見、ご質問もないようですので、採決させていただきます。第1号議案「名古屋都市計画地区計画の変更について」原案どおり可決するということでご異議ありませんか。
委員
 異議なし
議長
 ありがとうございました。異議ないものと認めます。第1号議案につきまして、原案のとおり可決いたしました。本日の議案は、以上でございます。

3 閉会

司会
 以上で、平成29年度第2回長久手市都市計画審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。

4 資料

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0622
ファックス:0561-63-2100


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