森林の土地所有者届出書について

更新日:2021年11月10日

相続や売買で新たに森林(愛知県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地所有者となった場合には、土地所有者となった日から90日以内に届出が必要です。

・国土利用計画法第23条1項に基づく届出をされる場合は、上記の届出は不要です。国土利用計画法第23条第1項の届出は企画政策課へご提出ください。

・地域森林計画対象森林の区域については、県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

必要な届出

以下の届出書に必要な書類を添えて、みどりの推進課へ2部ご提出ください。

森林の土地の所有者届出書(Wordファイル:11.5KB)

届出書の他に以下の資料を添付してください。

・土地の位置を示す図面

・登記事項証明書、土地売買契約書等その土地のの権利を取得したことがわかる書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 みどりの推進課 緑化推進係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0552
ファックス:0561-63-2100

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