伐採及び伐採後の造林の届出等について

更新日:2022年05月12日

森林法に基づき県で策定されている森林計画に沿って適正な森林施業が実施されるよう、森林の立木の伐採を行う場合は、事前の届出及び事後の報告を届け出る必要があります。

届出・報告の対象となる森林

愛知県が策定している地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象です。

地域森林計画の区域については、愛知県ホームページ(「マップあいち)」で確認できます。

様式等

事前に届け出るもの(2部)

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に2部ご提ください。

伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:12.5KB)

伐採計画書(Wordファイル:28.4KB)

造林計画書(Wordファイル:30.8KB)

上記届出書の他に以下の資料を添付し、提出して下さい。

・伐採、造林及び転用の位置や区域を示す図面

伐採後に届け出るもの(2部)

伐採後の造林が完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には、伐採を完了した日)から30日以内に2部ご提出ください。

伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:15.7KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:15.4KB)

上記届出書の他に以下の資料を添付し、提出して下さい。

・伐採、造林及び転用の位置や区域を示す図面

参考 様式記載例

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 みどりの推進課 緑化推進係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0552
ファックス:0561-63-2100

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