蜜蜂を飼育しているみなさんへ
蜜蜂を飼育している方は、届出が必要です
対象者
長久手市に住民票があり、蜜蜂を飼育している人(飼育場所が市外でも対象となります)
ただし、下記の1から3に当てはまる方は届出の対象外となります
- 反復利用ができない蜂房を使用して飼育している場合
- (注意)ただし、その巣を壊し、採取した蜜を売ろうとした場合、届出が必要となります。(この場合、売ろうと判断したときに届出をしてください。)
- (注意)反復利用できない蜂房、反復利用できる蜂房の例
- 反復利用できない蜂房(届出の対象外)…自然巣洞、重箱式巣箱
- 反復利用できる蜂房(届出の対象)…単枠式巣箱
- 農作物などの花粉受精のため、数ヶ月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合
- 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合(大学の研究機関等で、外界に蜂が飛ばないように飼育する場合等)
届出時期、窓口及び内容
届出時期
新規の方は随時、更新の方は毎年1月
届出窓口
長久手市建設部みどりの推進課(本庁舎3階22番窓口)
届出内容
- 飼育者の氏名及び住所
- 1月1日現在の飼育場所、飼育群数及び年間の飼育計画等
届出書等のダウンロード
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更新日:2022年07月04日