蜜蜂を飼育しているみなさんへ

更新日:2022年07月04日

蜜蜂を飼育している方は、届出が必要です

対象者

長久手市に住民票があり、蜜蜂を飼育している人(飼育場所が市外でも対象となります)

ただし、下記の1から3に当てはまる方は届出の対象外となります

  1. 反復利用ができない蜂房を使用して飼育している場合
    • (注意)ただし、その巣を壊し、採取した蜜を売ろうとした場合、届出が必要となります。(この場合、売ろうと判断したときに届出をしてください。)
    • (注意)反復利用できない蜂房、反復利用できる蜂房の例
      • 反復利用できない蜂房(届出の対象外)…自然巣洞、重箱式巣箱
      • 反復利用できる蜂房(届出の対象)…単枠式巣箱
  2. 農作物などの花粉受精のため、数ヶ月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合
  3. 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合(大学の研究機関等で、外界に蜂が飛ばないように飼育する場合等)

届出時期、窓口及び内容

届出時期

新規の方は随時、更新の方は毎年1月

届出窓口

長久手市建設部みどりの推進課(本庁舎3階22番窓口)

届出内容

  • 飼育者の氏名及び住所
  • 1月1日現在の飼育場所、飼育群数及び年間の飼育計画等

届出書等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 みどりの推進課 農政係
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

電話番号:0561-56-0620
ファックス:0561-63-2100

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