蜜蜂を飼育しているみなさんへ
蜜蜂を飼育している方は、届出が必要です
みつばちを飼育する場合は、養蜂振興法に基づき愛知県へ届出が必要です。
ただし、飼育届は提出をもって飼育を許可するものではなく、提出後にも既存の養蜂業者等と蜂群の配置調整が必要となる可能性があることをご留意ください。
ただし、下記の1から3に当てはまる方は届出の対象外となります
(1)農作物等の花粉受精のため、数ヶ月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合。
(花粉受精のためであっても、通年飼育される場合は届出の対象となります。)
(2)密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する場合。
(大学等の研究機関で、外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合。)
(3)自然巣洞、重箱式巣箱など、反復利用可能な巣脾(すひ)、巣枠を利用しない場合であって小規模で蜜蜂の飼育を行い、かつ蜂蜜・蜜蜂等の販売等をしないで、自家消費のみの場合。
(自然巣洞、重箱式巣箱であっても、反復利用する場合は届出が必要)
※ 同様の方法で飼育する場合であっても、蜂蜜・蜜蜂等を自家消費以外に販売等をしている場合は「業」となり届出の対象となります。 また、県外において飼育する場合も届出の対象となります。
* 養蜂振興法での「業」とは試験研究用又は蜂蜜等の自家消費のために小規模で蜜蜂を飼育する個人を除き、反復継続して蜜蜂を飼育している場合は「業」と解釈されます。
詳しくは下記の愛知県ホームページをご確認ください。
愛知県ホームページ(みつばちを飼育する方、飼育している方へ)
届出時期、窓口及び内容
届出時期
毎年1月4日~1月31日まで
(届出時期以外に飼育を開始する場合は、年の途中でも随時飼育届を提出してください。)
以後、届出内容を変更する場合は、速やかに変更届を提出してください。
届出窓口
尾張農林水産事務所(飼育者の住所地を管轄する県農林水産事務所農政課)
住所:名古屋市中区三の丸2-6-1
連絡先:052-961-7211
届出内容
・ 飼育者の氏名又は名称及び住所
・ 1月1日現在の飼育場所、飼育群数及び年間の飼育計画等
届出書等のダウンロード
※各様式
・蜜蜂飼育届・飼育変更届 飼育届・飼育変更届 [Excelファイル/19KB]
・ 飼育届 記入例 飼育届記入例 [Excelファイル/23KB]
・ 飼育変更届 記入例 飼育変更届記入例 [Excelファイル/138KB]
・ 電子申請も可能です。https://www.shinsei.e-aichi.jp
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更新日:2024年08月22日